○湖西市病院事業職員被服等貸与規程

平成25年4月1日

病企管規程第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市病院事業職員(以下「職員」という。)に対し職務執行上必要な作業衣及び作業靴等(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定める。

(被貸与者・貸与品等)

第2条 被服等を貸与される者(以下「被貸与者」という。)及び貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間については、別表のとおりとする。ただし、業務の内容により、別表に規定する被貸与者区分によって貸与することが適当でないと認められる者については、この限りでない。

2 前条以外の職員であっても、その職務上特に必要があると認めたものについては被服等を貸与することができる。

(貸与期間の計算)

第3条 貸与品の貸与期間の計算は、貸与した月から起算する。ただし、新品でない貸与品については、既に他の者が貸与を受けた期間を算入するものとする。

2 前条第2項に規定する職員の貸与品は、別表に定めるところに準じて行い、貸与期間は職務執行上必要な期間とする。

(着用)

第4条 貸与された被服等を職務執行以外の目的に着用し、又は転貸し、若しくは処分してはならない。

(共用)

第5条 業務の性質上被服等を共用できるものについては、当該被服等を所定の箇所に備付け共用させることができる。

(保全)

第6条 貸与品は清潔に保ち、汚損し、又は亡失しないように努めなければならない。

2 被貸与者が故意又は過失により被服等を亡失し、又は破損したときは、当該被服等の貸与残月数に応じた相当額を弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(返納)

第7条 職員は、退職し、又は異動したときは、遅滞なく貸与品を返納しなければならない。ただし、異動の場合で新旧の職務を通じて業務区分に異動を生じないときは、この限りでない。

(貸与品の払下げ)

第8条 貸与期間が満了した貸与品は、当該貸与品の被貸与者に払い下げる。ただし、返納の必要があると認めるときは、返納を求めることができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に貸与し又は備え付けてある被服等については、この規程により貸与又は備え付けたものとみなす。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品

貸与数

貸与期間(年)

摘要

一般職員

作業衣

1

2

使用に耐えられない状態になった場合、交換する。

作業ズボン

1

2

防災着

1

3

安全靴

1

2

雨合羽

1

3

ゴム長靴

1

3

医師及び医療技術員

診療着

5

3

看護師

白衣

5

3

予防衣

5

3

ナースシューズ

1

1

看護補助者

白衣

5

3

予防衣

5

3

ナースシューズ

1

1

保育士

トレーニングウェア

1

2

備考

1 貸与期間は、原則的な貸与期間であり、責任者及び貸与等の担当所属長が交換の必要がないと認めたときは、当該期間を延長することができる。

2 重複貸与はしない。

3 病院事業管理者が特に必要があると認めるときは、その都度別に定める。

湖西市病院事業職員被服等貸与規程

平成25年4月1日 病院企業管理規程第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年4月1日 病院企業管理規程第12号