○市立湖西病院看護師等修学資金貸与規程

平成25年4月1日

病企管規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、看護学生として修学中の者に修学資金を貸与することにより、市立湖西病院(以下「当院」という。)の保健師、助産師及び看護師(以下「看護師等」という。)の充足に資することを目的とする。

(貸与の対象)

第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる養成施設に在学している者で、卒業後当院の常勤職員として、看護業務に従事する意志を有するものとする。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所

(2) 法第20条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した助産師養成所

(3) 法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所

(4) 法第22条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校

(貸与の額及び期間)

第3条 修学資金の貸与額は、年度あたりの貸与総額を300万円を上限とし、月額5万円とする。ただし、5年一貫制の養成施設に在学している者のうち、高校課程(1年次から3年次までに限る。)に当たるものの貸与額は月額2万5千円とする。

2 修学資金を貸与する期間は、貸与を決定した月の翌月から養成施設を正規で卒業する年月とする。

(令4病企管規程8・一部改正)

(貸与を受ける者の義務)

第4条 貸与の決定を受けた者は、その目的に従って健康に留意し、勉学に勤しむとともに毎学年度終了後、当該年度の成績証明書を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(貸与の申請)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 戸籍抄本

(2) 健康診断書

(3) 履歴書

(4) 養成施設の在学証明書又は入学通知書

(5) 誓約書(様式第2号)

(貸与の決定)

第6条 管理者は、前条の申請があったときは、書類審査、面接等により審査し、適当と認めたときは、修学資金貸与決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(修学資金の休止及び停止)

第7条 修学生が、休学又は長期にわたって欠席したときは、その期間修学資金の貸与を休止する。

2 修学生の学業又は操行などの情況により、指導上必要があると認めたときは、修学資金の貸与を停止又は貸与期間を短縮する。

3 第10条第4号の規定により、職員として採用しないことが決定したときは、修学資金の貸与を停止する。

(修学資金の償還)

第8条 修学資金の償還方法及び期間は、次のとおりとする。

(1) 養成施設を卒業した年度の末日までに看護師等の免許を取得しなかったときは、貸与された全額を直ちに償還しなければならない。

(2) 免許を取得した後、直ちに当院職員として勤務しなかったときは、貸与された全額を直ちに償還しなければならない。

(3) 当院職員として発令の日から起算して貸与月数に相当する月数勤務しないときは、次の計算方法により算出した額を速やかに償還しなければならない。

償還額=(修学資金貸与総額/貸与月額)×(貸与月数-勤務月数)

(4) 学則の規定により退学を命ぜられた者又は本人の都合により中途退学した者は、貸与された全額を直ちに償還しなければならない。

(5) 養成施設を卒業した年度の末日まで貸与を受けたとき、及び前各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、修学資金借用証書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(償還の免除)

第9条 修学資金の貸与を受けた者で、次のいずれかに該当するときは、償還金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 卒業後引き続き貸与月数に相当する月数当院職員として勤務したとき。

(2) 当院の都合により退学又は退職したとき。

(3) 修学期間中及び卒業後、病気により死亡その他やむを得ない事由により退学又は退職したとき。

(4) 前条第2号の規定にかかわらず、当院の都合により職員として採用しなかったとき。

(償還の猶予)

第10条 修学資金の貸与を受けた者で、次のいずれかに該当する者は、修学資金償還猶予申請書(様式第5号)により次に掲げる理由が継続する間、その償還の猶予を願い出ることができる。

(1) 第2条第4号の養成施設を卒業し、引き続き同条第1号から第3号までの養成施設に進学した者

(2) 疾病その他特別の理由により償還が困難と認められた者

(届出事項)

第11条 修学資金の貸与を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに届け出なければならない。

(1) 卒業又は休学、復学若しくは退学したとき。

(2) 養成施設の休暇を除き、1か月以上学業を欠席したとき。

(3) 本人又は保証人の身分その他重要な事項に異動が生じたとき。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、湖西市病院事業処務規則等を廃止する規則(平成25年湖西市規則第32号)による廃止前の市立湖西病院看護師等修学資金貸与規則(平成22年湖西市規則第139号)の規定によりされた処分、手続その他の行為(同規則第2項の規定により、同規則の相当規定によりされたものとみなされた処分、手続その他の行為を含む。)は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

(令和3年3月29日病企管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日病企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立湖西病院看護師等修学資金貸与規程は、令和4年4月1日以後に貸与の申請があった修学資金について適用する。

(令3病企管規程2・一部改正)

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(令3病企管規程2・一部改正)

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市立湖西病院看護師等修学資金貸与規程

平成25年4月1日 病院企業管理規程第17号

(令和4年4月1日施行)