○湖西市医師海外留学資金貸与規程

平成25年4月1日

病企管規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、海外に留学して国内では習得し、又は経験することが難しい診療に係る知識又は技術を修得する研修(以下「留学研修」という。)を受ける者で、留学研修後、市立湖西病院医師(非常勤の者を除く。以下同じ。)として勤務しようとするものに対し、予算の範囲内で留学研修に必要な資金(以下「留学資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 留学資金の貸与を受けることができる者は、申請時において次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 留学研修を終えた後は、市立湖西病院医師として勤務しようとする意思を有すること。

(2) 医師法(昭和23年法律第201号)第2条の免許を有する者で、当該免許取得後、5年を経過したものであること。

(3) 同種の留学資金の貸与を他から受けていない、又は受ける予定のないこと。

(留学研修先)

第3条 留学研修の研修先は、海外の学校、研究所又は病院で、研修課題との関連において適当と認められる学校等とする。

(留学資金の貸与額)

第4条 留学資金の貸与額は、月額500,000円を限度とする。

(貸与の期間)

第5条 留学資金の貸与の期間は、留学研修の研修先で研修を始める日の属する月から研修を終える日の属する月までとする。ただし、当該期間は6か月以上24か月以内とする。

(留学資金の利子)

第6条 留学資金は、貸与した日の翌日を起算日として、年利5パーセントの利子を付するものとする。

2 前項の利子の額に、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(貸与の申込み)

第7条 留学資金の貸与を受けようとする者は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に湖西市医師海外留学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

(1) 湖西市医師海外留学研修計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 戸籍謄本

(4) 住民票の写し

(5) 健康診断書

(6) 履歴書

(7) 医師法第2条の規定による医師免許証の写し

(8) 連帯保証人となる者の印鑑証明書

(連帯保証人)

第8条 留学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。ただし、1人は、留学資金の貸与を受けようとする者と生計を一にする者以外の者でなければならない。

2 連帯保証人が次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに代わりの連帯保証人を立てるものとし、湖西市医師海外留学貸与連帯保証人変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) その他連帯保証人として適当でなくなったと認められるとき。

(選考及び貸与の決定)

第9条 管理者は、第7条の規定による提出があったときは、書類審査及び面接の上、留学資金の貸与の適否について決定し、その旨を湖西市医師海外留学資金貸与決定通知書(様式第5号)又は湖西市医師海外留学資金貸与不承認決定通知書(様式第6号)により申込みをした者に通知する。

2 管理者は、前項の規定により留学資金の貸与を決定した者と湖西市医師海外留学資金貸与契約書(様式第7号)を取り交わすものとする。

(留学研修の状況報告)

第10条 留学資金を受けている者(以下「留学研修生」という。)は、毎年4月末日及び研修終了の日から起算して1か月を経過する日までに、留学研修の状況及び成果について、管理者に、報告書(研修先の所属長の意見を添えるものとする。)を提出しなければならない。

(貸与の休止及び再開)

第11条 留学研修生は、研修先での研修を中断したときは、直ちに湖西市医師海外留学資金貸与休止届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による提出があったときは、湖西市医師海外留学資金貸与休止決定書(様式第9号)により留学研修生に通知し、中断した日の属する月の翌月から中断を終える日の前月までの期間(次項において「中断の期間」という。)の分の留学資金の貸与を休止するものとし、第5条の貸与の期間から除くものとする。

3 前項の場合において、留学資金として中断の期間の分を既に貸与されているときは、その留学資金は、中断を終える日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

4 第2項の通知を受けた者は、研修先での研修を再開したときは、湖西市医師海外留学資金貸与再開届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、前項の規定による提出があったときは、湖西市医師海外留学資金貸与再開承認通知書(様式第11号)又は湖西市医師海外留学資金貸与再開不承認通知書(様式第12号)により、留学研修生に通知するものとする。

(貸与の取消し)

第12条 管理者は、留学研修生が次の各号のいずれかに該当したときは、留学資金の貸与を取り消すものとし、湖西市医師海外留学資金貸与取消決定通知書(様式第13号)により留学研修生に通知するものとする。

(1) 第2条各号の規定に該当しないこととなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 留学研修をやめたとき。

(4) 偽りの申込みその他の不正手段によって貸与を受けたとき。

(5) 留学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(6) この規程に定める義務を怠ったとき。

(7) その他留学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(返還額及び返還方法)

第13条 留学研修生は、留学資金の最終の貸与を受けたとき又は前条の規定により貸与が取り消されたときは、直ちに貸与を受けた留学資金の全額について湖西市医師海外留学資金借用証書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 留学資金の貸与を受けていた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与が終了したとき又は前条の規定により貸与が取り消されたときは、当該終了し、又は取り消された日の翌日から起算して3か月以内に、貸与を受けた留学資金と第6条に規定する利子の合計額(以下「留学資金等」という。)を返還しなければならない。ただし、留学研修生又は被貸与者が死亡したときは、1年の範囲内で返還期間を延長することができる。

3 前項ただし書により返還期間の延長をしようとする者は、湖西市医師海外留学資金返還期限延長申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による提出があったときは、審査の上、その適否を決定し、湖西市医師海外留学資金返還期限延長承認通知書(様式第16号)又は湖西市医師海外留学資金返還期限延長不承認通知書(様式第17号)を当該申請者に通知するものとする。

5 第15条第1号に規定する返還債務の免除を受けていた者が、返還すべき債務の全ての額を完済する前に退職したときは、留学資金から同号の規定により免除された額を差し引いた額(以下「返還債務残高」という。)に当該返還債務残高に係る利子(利子の起算日は、返済されていない額に相当する留学資金を貸与した日とする。)を合計した額を、退職した日の翌日から起算して3か月以内に返還しなければならない。ただし、次条第3号に規定する返還の猶予を受けている者を除く。

(返還債務の猶予)

第14条 管理者は、被貸与者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、留学資金の返済の債務の履行を猶予することができる。

(1) 被貸与者が市立湖西病院医師として在職している場合 市立湖西病院医師として在職している期間

(2) 留学研修の終了後、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の附属病院の医師として勤務する場合 留学研修が終了した日の翌日から起算して1年間

(3) 被貸与者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により返還の債務を履行することが困難として市長が特に認める場合 その理由が継続する期間

2 前項の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、湖西市医師海外留学資金返還債務履行猶予申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。この場合において、同項第3号の事由に該当するときは、災害、疾病その他やむを得ない理由が存することを証明する書類を添付するものとする。

3 管理者は、前項の規定による提出があったときは、審査の上、その適否を決定し、湖西市医師海外留学資金返還債務履行猶予承認通知書(様式第19号)又は湖西市医師海外留学資金返還債務履行猶予不承認通知書(様式第20号)を当該申請者に通知するものとする。

(返還債務の免除)

第15条 管理者は、被貸与者が市立湖西病院医師として在職した場合において、次の各号に掲げるところにより、留学資金の返還の債務の全額又は一部を免除するものとする。

(1) 市立湖西病院医師として在職した期間のうち休職、停職、育児休業その他の事由により勤務しなかった期間を除いた期間(1か月に満たない日数があるときは、これを切り捨てる。)に1か月につき400,000円を乗じて得た額を留学資金の返還額から免除することができる。この場合において、留学資金を貸与した月の早いものから免除することができる。

(2) 市立湖西病院医師として在職している期間中に、業務上の理由により死亡し、又は医師業務に起因する心身の故障のため医師業務を継続することができなくなったときは、業務を継続することができなくなったと認められた日以降の返還すべき留学資金等の全額を免除することができる。

2 前項の規定による返還債務の免除を受けようとする者は、湖西市医師海外留学資金返還債務免除申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。この場合において、同項第2号の事由に該当するときは、2名による医師の診断書を添付するものとする。

3 管理者は、前項の規定による提出があったときは、審査の上、その適否を決定し、湖西市医師海外留学資金返還債務免除承認通知書(様式第22号)又は湖西市医師海外留学資金返還債務免除不承認通知書(様式第23号)を当該申請者に通知するものとする。

(延滞利子)

第16条 被貸与者は、正当な理由がなく留学資金等を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、第13条第2項に定める留学資金等に加え、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

2 前項の延滞利子の額に、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日病企管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3病企管規程2・一部改正)

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湖西市医師海外留学資金貸与規程

平成25年4月1日 病院企業管理規程第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年4月1日 病院企業管理規程第18号
令和3年3月29日 病院企業管理規程第2号