○湖西市緊急地震・津波対策基金条例

平成25年12月11日

条例第37号

(設置の目的)

第1条 静岡県第4次地震被害想定の公表を受け、緊急的かつ重点的に取り組み、計画的に実施する必要のある地震・津波対策事業に要する経費に充てるため、湖西市緊急地震・津波対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算の定める額とし、静岡県緊急地震・津波対策交付金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実で、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、一般会計歳入歳出予算に計上して、静岡県に納付するものとする。

湖西市緊急地震・津波対策基金条例

平成25年12月11日 条例第37号

(平成25年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年12月11日 条例第37号