○湖西市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月24日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 湖西市消防職員(湖西市消防吏員その他の職員をいう。)として消防事務に従事した者で、湖西市の消防署長の職又は湖西市消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 湖西市の行政事務に従事した者で、市長の直近下位の内部組織の長の職その他湖西市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、湖西市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。