○湖西市ごみ減量市民会議設置要綱
平成26年3月27日
告示第45号
(設置)
第1条 この要綱は、ごみの減量化及び再生資源化の推進について、広く市民の意見を聴取するため、湖西市ごみ減量市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(聴取事項)
第2条 市民会議において意見を聴取する事項は、次のとおりとする。
(1) ごみの減量に関すること。
(2) 資源分別及び再利用に関すること。
(3) ごみの排出マナー及び意識高揚に関すること。
(4) ごみの不法投棄に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ごみの減量、再資源化等の推進について必要な事項
(構成)
第3条 市民会議は、20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募市民
(2) 学識経験者
(3) 市内事業所の代表者
(4) 自治会代表者
(5) 市民団体に属する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 市民会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、市長が招集する。
(庶務)
第7条 市民会議の庶務は、環境部廃棄物対策課において処理する。
(平29告示97・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第97号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。