○湖西市ごみ減量市民会議設置要綱

平成26年3月27日

告示第45号

(設置)

第1条 この要綱は、ごみの減量化及び再生資源化の推進について、広く市民の意見を聴取するため、湖西市ごみ減量市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(聴取事項)

第2条 市民会議において意見を聴取する事項は、次のとおりとする。

(1) ごみの減量に関すること。

(2) 資源分別及び再利用に関すること。

(3) ごみの排出マナー及び意識高揚に関すること。

(4) ごみの不法投棄に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ごみの減量、再資源化等の推進について必要な事項

(構成)

第3条 市民会議は、20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募市民

(2) 学識経験者

(3) 市内事業所の代表者

(4) 自治会代表者

(5) 市民団体に属する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 市民会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、市長が招集する。

(庶務)

第7条 市民会議の庶務は、環境部廃棄物対策課において処理する。

(平29告示97・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第97号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

湖西市ごみ減量市民会議設置要綱

平成26年3月27日 告示第45号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成26年3月27日 告示第45号
平成29年3月23日 告示第97号