○湖西市行財政改革審議会条例

平成26年6月24日

条例第17号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化及び地方分権時代に対応した簡素で効率的かつ効果的な行財政運営を推進することにより、市民、市民活動団体、事業者及び行政の相互の信頼関係に基づく市民参加型の都市経営の実現に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湖西市行財政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、行財政改革の推進に関する事項について調査審議する。

2 審議会は、前項に定めるもののほか、効率的かつ効果的な行財政運営に関する事項について審議し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民の代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

湖西市行財政改革審議会条例

平成26年6月24日 条例第17号

(平成26年6月24日施行)