○湖西市議会基本条例
平成26年12月11日
条例第35号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条・第4条)
第3章 市民と議会との関係(第5条―第8条)
第4章 議会と行政との関係(第9条―第12条)
第5章 議会運営(第13条―第16条)
第6章 政務活動費(第17条)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第18条―第21条)
第8章 議員の政治倫理、定数及び待遇(第22条―第24条)
第9章 最高規範性及び運用等(第25条・第26条)
附則
地方議会は、二元代表制の下、地方公共団体の事務執行の監視機能、政策提言及び政策立案機能を発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指し、地方自治法に定められた権限を適正に行使することが求められています。
そこで、湖西市議会は自らが定めた指針「市民が主役で、活発な議論をする、見える議会」に沿って、責任遂行と目的達成を目指し行動するための基本となる議会基本条例を制定することとしました。
湖西市議会はこの条例の下、目的達成のための不断の努力を続けるとともに、市民の多様な要望や社会の変化に柔軟に対応しながら活動していきます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会に関する基本的事項を定め、議会及び議員の役割、議員の行動指針等を明らかにすることにより、市民の福祉の向上及び豊かなまちづくりに寄与することを目的とします。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいいます。
(2) 市長等 市長その他の市の執行機関をいいます。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づいて活動します。
(1) 審議の透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるよう努めること。
(3) 市長等への監視及び評価、政策立案並びに政策提言を行う機能が十分発揮できるよう、不断の努力を行うこと。
(4) 市民が求める議会の役割を的確に把握し、前例にとらわれない議会改革を推進すること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、議会を構成する一員として、次に掲げる原則に基づいて活動します。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 市政の課題全般について市民の意見を的確に把握し、自己の能力向上に努めるとともに、市民の代表としてふさわしい行動をすること。
(3) 一部の団体又は地域の代表意識にとらわれず、市民全体の福祉の向上を目指すこと。
(4) 議会の構成員として議会機能の向上及び円滑かつ効率的な議会運営に努めること。
第3章 市民と議会との関係
(情報公開及び説明責任)
第5条 議会は、市民に対し積極的に情報を発信し、説明責任を果たします。
2 議会は、本会議のほか、議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」といいます。)を原則公開とします。
(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映するよう努めます。
2 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提言の拡大に努めます。
3 議会は、請願、陳情、要望等を市民による重要な意思の表現であると受け止め、その審査及び審議においては提案者の意見を聴くことに努めます。
(広報及び広聴)
第7条 議会は、議案に対する各議員の態度を公表し、市民が的確に評価できるよう情報提供に努めます。
2 議会は、市民が市政に関心を持つことができるよう、情報技術の発達を踏まえた多様な情報伝達技術を活用して、市民に対する広報活動に取り組みます。
3 議会は、市民の意見を広く聴取し議会活動に反映させるため、広聴活動に努めます。
(議会報告会)
第8条 議会は、市政に関する広範な情報提供及び市民との意見交換の場として、議会報告会を開催します。
2 議会報告会に関することは、議長が定めます。
第4章 議会と行政との関係
(議会と市長等との関係)
第9条 議会は、市長等と常に緊張ある関係を保持し、事務の執行の監視及び評価並びに政策提言を行います。
2 議長は、会議の論点等を明確にする必要があると認めるときは、市長等に対し議員の発言の主旨に対する確認及び反問の機会を与えることができます。委員会の委員長が委員の発言の主旨に対する確認及び反問の機会を与える場合についても、同様とします。
3 本会議における議員と市長等との質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができます。
(令3条例19・一部改正)
(議会審議における論点の形成)
第10条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点を明確化し、その政策水準を高めるため、市長に対し次に掲げる事項について明らかにするよう求めます。
(1) 政策の背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討
(4) 市民参加の実施の有無及びその内容
(5) 総合計画との整合性
(6) 関係のある法令及び条例との整合性
(7) 財源措置
(8) 将来にわたるコスト計算
(予算及び決算における政策説明)
第11条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、施策別又は事業別の分かりやすい説明を市長に求めます。
(議会の議決事件)
第12条 法第96条第2項に規定する議会の議決事件は、別に条例で定めるもののほか、市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とします。
第5章 議会運営
(議会の合意形成)
第13条 議長は、議員相互の討議を重視し、市長等に対する会議等への出席要求を最小限にとどめます。
2 議会は、本会議及び委員会において、議案及び市民提案に関して結論を出す場合は、議論を尽くし合意形成に努めます。
(自由討議)
第14条 議会は、政策及び課題に対する共通認識の醸成を図り、より的確な判断を行うため、自由討議を行います。
2 議長及び委員会の委員長は、議員間での討議を重視した会議を運営し、その結果を市政に反映させるよう努めます。
(議会運営)
第15条 議会は、議員間相互の議論を尊重し、公正、公平かつ効率的な議会運営に努めます。
2 議会は、議長及び副議長を選出するときは、その経過を明らかにします。
(委員会活動)
第16条 委員会は、調査研究活動を充実強化するとともに、政策提言及び政策立案を行うよう努めます。
第6章 政務活動費
(政務活動費)
第17条 議員は、議会活動の活性化を図るため、政務活動費を活用し、調査研究その他の活動を積極的に行い、議会機能の強化に努めます。この場合において、議員は、政務活動費の使途の透明性を十分に確保します。
2 政務活動費の交付に関する事項は、別に条例で定めます。
第7章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第18条 議会は、議員の政策提言及び政策立案能力の向上などを図るため、議員研修会などの実施に努めます。
2 議員は、議会活動に資するため、積極的に研修及び調査研究に努めます。
3 議員研修の詳細は、議長が定めます。
(交流及び連携の推進)
第19条 議員は、他の地方公共団体の議会の議員と政策及び議会運営などについて意見交換するため、積極的に交流及び連携に努めます。
(議会事務局の体制整備)
第20条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務の機能の充実強化に努めます。
(議会図書室の充実)
第21条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めます。
第8章 議員の政治倫理、定数及び待遇
(議員の政治倫理)
第22条 議員は、市民の代表者として高い倫理意識を持つとともに、その地位に基づく影響力を不正に行使して市民の疑惑を招くような行為は行いません。
2 議員は、議会の構成員として、議会の品位及び秩序の維持に努めます。
3 政治倫理に関する事項は、別に条例で定めます。
(議員の定数)
第23条 議員定数については、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策立案等に係る機能を確保し、市民の多様な意見等を市政に反映させるなど、議会としてその責務を果たすべき議員数を考慮し、別に条例で定めます。
(議員の報酬)
第24条 議員報酬については、市の財政規模及び事務の範囲、議会活動及び議員活動に専念することができる制度的な保障としての性質を有すること並びに公選による職務の特性、責任等を考慮し、別に条例で定めます。
第9章 最高規範性及び運用等
(最高規範性)
第25条 この条例は、議会における最高規範であって、議会に関する他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合性を確保します。
2 議長は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の研修を行います。
(運用及び見直し)
第26条 議会は、この条例を効率的に運用するとともに、この条例が社会の変化及び市民の要望に適合したものであるかを常に検証し、必要に応じて見直しを行います。
2 議会は、この条例の効率的な運用、検証及び見直しを行うための組織を議会内に設置することができます。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。
附則(令和3年3月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。