○湖西市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成26年12月22日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受けるものとして市長が認めたもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の総額は、事業に要する費用の額の100分の5に相当する額以内で、市長が定める額とする。
2 各受益者から徴収する分担金の額は、事業の施行により当該受益者が受ける利益の程度に応じて市長が定める。
(徴収の方法及び納期)
第4条 分担金は、一括して徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、分割して徴収することができる。
2 分担金の納期は、事業の進行状況その他の事情を勘案して市長が定める。
(徴収猶予及び減免)
第5条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。