○湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月24日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)及び市が設置する特定教育・保育施設の食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)を定めるものとする。
(令元条例29・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育認定子ども
(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育認定子ども(満3歳に達する日以後の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
2 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表のとおりとする。
(令元条例29・一部改正)
(令元条例29・追加)
(災害時等の特例)
第5条 市長は、災害その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、第3条第2項に定める利用者負担額を限度として別に利用者負担額を定めることができる。
(令元条例29・旧第4条繰下・一部改正)
(給食費の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。
(令元条例29・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例29・追加)
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日条例第30号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の規定は、平成29年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月までの月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日条例第28号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の規定は、平成30年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月までの月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月31日条例第34号)
1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。
2 改正後の湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月までの月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の経過措置)
2 第3条の規定による改正後の湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月までの月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月11日条例第4号)
1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。
2 改正後の湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の規定は、令和4年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月までの月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月26日条例第31号)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。
2 改正後の湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、令和5年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月までの月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令元条例29・全改、令4条例4・令5条例31・一部改正)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||
第1階層 | 被保護等世帯及び里親世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分の利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3階層 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 3,800 | 3,600 | |
その他世帯 | 10,800 | 10,000 | |||
第4―1階層 | 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等 | 4,400 | 4,200 | |
その他世帯 | 15,600 | 14,800 | |||
第4―2階層 | 57,700円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 4,800 | 4,400 | |
その他世帯 | 20,600 | 19,800 | |||
第4―3階層 | 77,101円以上97,000円未満 | 22,200 | 20,800 | ||
第5階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 33,200 | 32,800 | ||
第6階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 48,800 | 48,000 | ||
第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 64,000 | 63,000 | ||
第8階層 | 397,000円以上 | 80,000 | 78,600 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同等の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3 この表における「被保護等世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
4 この表における「里親世帯」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
5 この表における「ひとり親世帯等」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第4―1階層までのいずれかに認定されたその他世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子以降を零とする。
7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第4―2階層までのいずれかに認定されたひとり親世帯等である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子以降を零とする。
8 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第4―2階層に認定されたその他世帯又は第4―3階層以上であると認定された世帯である場合において当該世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が複数人いるときの利用者負担額は、当該18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち2人目以降を零とする。