○湖西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する条例

平成27年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定介護予防支援 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。

(2) 指定介護予防支援事業者 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。

(3) 基準該当介護予防支援 法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。

(基本方針)

第3条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

7 第1項から前項までの規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。

(平30条例18・令3条例3・一部改正)

(基準該当介護予防支援に関する基準)

第4条 基準該当介護予防支援に関する基準は、規則で定める。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)

第5条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定介護予防支援の事業の人員に関する基準)

第6条 法第115条の24第1項に規定する指定介護予防支援の事業の人員に関する基準は、規則で定める。

(指定介護予防支援の事業の運営及び指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第7条 法第115条の24第2項に規定する指定介護予防支援の事業の運営及び指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

湖西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月24日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)