○工場立地法第4条の2第1項に規定する準則を定める条例

平成27年3月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(平29条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域の設定並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域の区分並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の区分

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域の区域(以下「工業区域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域の区域(以下「工業専用区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定めのない区域(以下「用途未指定区域」という。)

100分の15以上

100分の20以上

工業区域、工業専用区域及び用途未指定区域以外の区域

100分の20以上

100分の25以上

(平29条例11・一部改正)

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 緑地と工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下この条において「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設に該当しない施設又は同条第1号トに掲げる施設とが重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて、緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が第3条で定める区域のうち2以上の区域にわたる場合は、それぞれの区域の当該敷地に占める面積の割合(以下この条において「敷地割合」という。)において、敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用する。

(他の地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 昭和49年6月28日以前に設置されている特定工場又は設置のために工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときの第3条の規定に適合する緑地の面積及び環境施設の面積の算定は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める表に規定する式により行うものとする。

(1) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1つの業種に属する場合 附則別表第1

(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合 附則別表第2

3 既存工場等についての第5条の規定の運用については、同条中「同条の表の規定」とあるのは「附則別表第1及び附則別表第2の規定」と読み替えるものとする。

附則別表第1(附則第2項関係)

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

工業区域

G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業専用区域

G≧(P/γ)(0.05-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.1-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

用途未指定区域

G≧(P/γ)(0.15-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.2-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.2-(E0/S))>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業区域、工業専用区域及び用途未指定区域以外の区域

G≧(P/γ)(0.2-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.2-(G0/S))>0.2S-G1>0のときはG≧0.2S-G1とし、0.2S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.25-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.25-(E0/S))>0.25S-E1>0のときはE≧0.25S-E1とし、0.25S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 この表の算式における記号は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い、最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い、最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

附則別表第2(附則第2項関係)

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

工業区域

画像

ただし、画像のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業専用区域

画像

ただし、画像のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

用途未指定区域

画像

ただし、画像のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業区域、工業専用区域及び用途未指定区域以外の区域

画像

ただし、画像のときはG≧0.2S-G1とし、0.2S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.25S-E1とし、0.25S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 この表の算式における記号は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い、最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い、最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

(平成29年1月10日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

工場立地法第4条の2第1項に規定する準則を定める条例

平成27年3月24日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)