○湖西市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び府令で使用する用語の例による。
(要件)
第3条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、月64時間とする。
(令5規則11・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 府令第2条第1項及び第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定・変更申請書(様式第1号)とする。
(令5規則11・一部改正)
(教育・保育給付認定等の通知)
第5条 法第20条第4項に規定する支給認定証は、支給認定証(様式第2号)とし、その交付をもって同項の規定による通知とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、教育・保育給付認定決定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(令5規則11・一部改正)
(利用者負担額に関する通知)
第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)及び第9条第4項の規定による通知は、保育料決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期限)
第7条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(令5規則11・一部改正)
(現況の届出)
第8条 府令第9条第1項の届書は、現況届(様式第6号)とする。
(令5規則11・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消し)
第9条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(令5規則11・旧第10条繰上・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第10条 府令第15条第1項の届書は、保護者等変更届出書(様式第8号)とする。
(令5規則11・旧第11条繰上・一部改正)
(支給認定証の再交付)
第11条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)とする。
(令5規則11・旧第12条繰上・一部改正)
(確認の申請)
第12条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)とする。
2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)とする。
(平30規則34・一部改正、令5規則11・旧第13条繰上・一部改正)
(確認の変更に係る申請)
第13条 府令第31条及び第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第12号)とする。
2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第13号)により行うものとする。
(平30規則34・一部改正、令5規則11・旧第14条繰上・一部改正)
(確認の通知)
第14条 市長は、法第31条第1項又は第43条第1項の規定により、法第27条第1項又は第29条第1項の規定による確認をしたときは、特定教育・保育施設等確認通知書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。この場合において、法第32条第1項又は第44条第1項の規定により、法第27条第1項又は第29条第1項の規定による確認を変更したときも、また同様とする。
(令5規則11・旧第15条繰上・一部改正)
(確認の取消し等の通知)
第15条 法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は確認の効力の停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(令5規則11・旧第16条繰上・一部改正)
(施設等利用給付認定の申請)
第16条 府令第28条の3第1項及び第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第16号)とする。
(令5規則11・追加)
(施設等利用給付認定等の通知)
第17条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第17号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定却下通知書(様式第18号)により行うものとする。
3 法第30条の5第5項ただし書の規定による通知は、施設等利用給付認定決定延期通知書(様式第19号)により行うものとする。
(令5規則11・追加)
(施設等利用給付認定の有効期限)
第18条 府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(令5規則11・追加)
(現況の届出)
第19条 府令第28条の6第1項の届書は、現況届(様式第6号)とする。
(令5規則11・追加)
(施設等利用給付認定の取消し)
第20条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第20号)により行うものとする。
(令5規則11・追加)
(申請内容の変更の届出)
第21条 府令第28条の12第1項の届書は、保護者等変更届出書(様式第8号)とする。
(令5規則11・追加)
(確認の申請)
第22条 府令第53条の2の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第21号)とする。
(令5規則11・追加)
(確認の変更に係る届出)
第23条 府令第53条の3第1項の届書は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第22号)とする。
(令5規則11・追加)
(確認の通知)
第24条 市長は、法第58条の2の規定により、法第30条の11第1項の規定による確認をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第23号)を申請者に交付するものとする。
(令5規則11・追加)
(確認の取消し等の通知)
第25条 法第58条の10第1項による確認の取消し又は確認の効力の停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第24号)により通知するものとする。
(令5規則11・追加)
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令5規則11・旧第17条繰下)
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前において、法附則第12条の規定に基づき行った支給認定の手続、確認の手続その他の行為は、この規則の相当規定により行った手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年6月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月2日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)
(平28規則11・一部改正)
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)
(令3規則22・一部改正、令5規則11・旧様式第10号繰上・一部改正)
(令3規則22・一部改正、令5規則11・旧様式第11号繰上・一部改正)
(令3規則22・一部改正、令5規則11・旧様式第12号繰上・一部改正)
(令3規則22・一部改正、令5規則11・旧様式第13号繰上・一部改正)
(令3規則22・一部改正、令5規則11・旧様式第14号繰上・一部改正)
(令5規則11・追加)
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)
(令5規則11・追加)
(令5規則11・追加)
(令5規則11・追加)
(令5規則11・追加)
(令5規則11・追加)
(令5規則11・追加)
(令5規則11・追加)
(令5規則11・追加)