○湖西市保育の利用等に関する規則

平成27年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育・保育給付認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。次条において同じ。)を行った場合における当該教育・保育給付認定に係る子どもの同法の規定に基づく保育所、認定こども園又は地域型保育事業(以下「保育所等」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(平29規則44・令元規則51・令2規則25・一部改正)

(利用決定等)

第2条 市長は、教育・保育給付認定を行った場合において、当該教育・保育給付認定に係る子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に該当するときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定により利用調整を行った結果を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書により保護者に通知する。

(1) 保育所又は認定こども園(市が設置した施設に限る。)の利用を決定したとき 入所承諾通知書(様式第1号)

(2) 認定こども園(市が設置した施設を除く。)又は地域型保育事業の利用を決定したとき 入所内定通知書(様式第2号)

(3) 保育所等が利用できないと決定したとき 入所保留通知書(様式第3号)

2 前項の場合において、教育・保育給付認定に係る子どもが法第19条第1項第1号に該当し、かつ、認定こども園(市が設置した施設に限る。)の利用を決定したときは、前項第1号の入所承諾通知書により保護者に通知する。

(平29規則44・令元規則51・令2規則25・一部改正)

(退所)

第3条 保育所等を現に利用している児童が退所するときは、保育所等退所届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則44・一部改正)

(保育の実施解除)

第4条 市長は、前条の規定により保育所等退所届を受理したとき又は保育の実施期間の満了前に転出、死亡等によって保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第5号)によって保護者に通知するものとする。

(令3規則7・追加)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3規則7・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(湖西市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 湖西市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年湖西市規則第8号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前において、第2条の規定に準じて行われた通知は、この規則により行ったものとみなす。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年5月31日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月11日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則11・平29規則44・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平29規則44・全改)

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(平29規則44・令3規則22・一部改正)

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(令3規則7・追加)

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湖西市保育の利用等に関する規則

平成27年3月27日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)