○湖西市農業委員会に対する事務の委任に関する規則

平成27年3月31日

規則第19号

湖西市農業委員会に対する事務の委任に関する規則(平成17年湖西市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を湖西市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 農業委員会に委任する事務は、農地法(昭和27年法律第229号。以下この条において「法」という。)の施行に関する次に掲げる事務(第1号から第5号まで及び第11号に掲げる事務にあっては、2以上の市町の区域にまたがる土地に係るものを除く。)とする。

(1) 法第4条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

(2) 法第4条第8項の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

(3) 法第5条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(4) 法第5条第4項の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(5) 法第18条第1項の許可

(6) 法第38条第1項(法第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び通知

(7) 法第39条第1項(法第41条第2項において準用する場合を含む。)の裁定

(8) 法第40条第1項の規定による通知及び公告

(9) 法第49条第1項の規定による立入調査、測量並びに除去及び移転(第1号から第5号まで、第7号及び第11号に掲げる事務に係るものに限る。)

(10) 法第50条の規定による報告の要求(第1号から前号まで、次号及び第12号に掲げる事務に係るものに限る。)

(11) 法第51条第1項の規定による処分(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為及び同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(12) 法第51条第3項の規定による措置及び公告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

(平29規則7・全改、平30規則47・一部改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月7日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市農業委員会に対する事務の委任に関する規則

平成27年3月31日 規則第19号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第23号
平成29年2月7日 規則第7号
平成30年12月14日 規則第47号