○湖西市市民活動補助金審査委員会設置要綱

平成27年1月26日

告示第5号

(設置)

第1条 湖西市市民活動補助金の交付の対象となる事業を審査するため、湖西市市民活動補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(令5告示211・一部改正)

(審査対象事業)

第2条 審査の対象となる事業は、湖西市市民活動補助金交付要綱(平成26年湖西市告示第190号)第3条に規定するスタート事業及び協働チャレンジ事業とする。

(平30告示248・令5告示211・一部改正)

(審査結果の報告)

第3条 審査委員会は、前条の規定により審査をしたときは、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第4条 審査委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、市民活動について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(令5告示211・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(令5告示211・一部改正)

(委員長)

第6条 審査委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを決定する。

(会議)

第7条 審査委員会は、必要に応じて市長が招集し、議事は委員長が総理する。

2 審査委員会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(令5告示211・一部改正)

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、市民安全部市民課において処理する。

(令元告示174・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(湖西市文化の香るこだわり事業選考委員会設置要綱の廃止)

2 湖西市文化の香るこだわり事業選考委員会設置要綱(平成6年湖西市告示第64号)は、廃止する。

(湖西市文化の香るこだわり事業補助金交付要綱の一部改正)

3 湖西市文化の香るこだわり事業補助金交付要綱(平成22年湖西市告示第526号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月14日告示第248号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日告示第174号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年10月20日告示第211号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の第1条の湖西市文化の香るまちづくり事業審査委員会の委員である者は、この要綱による改正後の第1条の湖西市市民活動補助金審査委員会の委員とみなし、その任期は通算する。

湖西市市民活動補助金審査委員会設置要綱

平成27年1月26日 告示第5号

(令和5年10月20日施行)