○湖西市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第90号

湖西市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成22年湖西市告示第348号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象)

第2条 事業の対象は、市内の小学校に就学している児童であって、保護者等が放課後に保育できないことが常態であるものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(事業の内容)

第3条 事業は、前条に規定する児童に対し、次に掲げる活動を実施するものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図る活動

(2) 遊びへの意欲と態度を形成する活動

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培う活動

(4) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動

(運営委託)

第4条 市長は、児童福祉法第34条の8第2項の規定により届出をした社会福祉法人その他の者(以下「事業者」という。)に、事業の運営を委託することができる。

(委託の締結)

第5条 事業の運営の委託を受けようとする事業者は、委託を受けようとする年度の前年度の9月30日までに放課後児童健全育成事業委託協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 支援員・補助員名簿(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により委託協議書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該事業者に放課後児童健全育成事業委託決定通知書(様式第5号)により通知し、別に定める契約書により委託契約を締結するものとする。

(受託事業者の事務等)

第6条 委託契約を締結した事業者(以下「受託事業者」という。)が行う事業に係る事務は、次のとおりとする。

(1) 事業の実施に必要な計画案の策定に関すること。

(2) 事業の実施時間及び実施日に関すること。

(3) 指導員の選任及びその事務の分掌に関すること。

(4) 事業の利用及び中止の手続に関すること。

(5) 事業の利用を適当と認められた放課後児童の傷害保険の加入に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要なこと。

2 市は、受託事業者に対し、必要に応じて指導、助言等を行うものとする。

(委託上の禁止事項)

第7条 受託事業者は、契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は受託業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、書面により市長の承認を得たときは、この限りでない。

(入所審査)

第8条 受託事業者は、入所の審査及び入所可否決定を行う場合は、公正な方法で行わなければならない。

(利用料)

第9条 受託事業者は、市と協議の上利用料を定め、入所児童の保護者から利用料を徴収することができる。

2 受託事業者は、事業の公益性に鑑み、利用料の低減化に努めなければならない。

3 受託事業者は、必要があると認めるときは、市と協議の上当該利用料を減額し、又は免除することができる。

4 受託事業者は、利用料の徴収、管理及び執行について最善の注意を払い、適正で開かれた執行を行わなければならない。

(その他の費用)

第10条 受託事業者は、利用料とは別におやつ代、昼食代、保険料、行事等で必要な費用等(以下「おやつ代等」という。)を、保護者了解の上、入所児童の保護者負担として徴収することができる。

(委託料)

第11条 委託料の額は、児童数、実施日数等を考慮して、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。

2 事業を実施する期間が1年に満たない場合の委託料の額は、前項に規定する額に事業を実施した月数(その月数に1月未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた月数)を12で除して得た数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(報告等)

第12条 受託事業者は、事業の実施状況を事業実施月の翌月の10日までに、利用状況報告書(様式第6号)により市長に報告するものとする。

2 市長は、受託事業者に対し、必要に応じて報告又は資料の提出を求めることができる。

(個人情報の守秘義務)

第13条 受託事業者は、本事業の実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 受託事業者は、個人情報を取り扱う場合は、その取り扱いにより個人の権利利益を侵害してはならない。

3 前2項の規定は、本事業の契約が終了し、又は解除された後においても適用する。

(常備書類)

第14条 受託業務に関し、受託事業者の備えるべき書類及びその保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 予算書及び決算書 5年

(2) 現金出納簿及びその証拠書類 5年

(3) 児童名簿 5年

(4) 出席簿 5年

(5) 賃金台帳 5年

(6) 出勤簿 5年

(7) 事業日誌 5年

(8) 事故記録 5年

(9) 入所申込等に係る書類 5年

(10) 備品台帳 永年

(契約の解除)

第15条 市長は、受託事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部若しくは一部を解除し、又は支払うべき委託金の全部若しくは一部を取り消して返還を命ずることができる。

(1) 契約事項に違反したとき。

(2) 本事業を遂行することが困難であると市長が認めたとき。

(3) 委託料を第13条に規定する経費以外に充当したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な方法により委託料の支払を受けたとき。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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湖西市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第90号

(令和3年4月1日施行)