○湖西市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
平成27年3月31日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項から第4項までの規定による届出(第5条において「放課後児童健全育成事業の届出」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業開始の届出)
第2条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により行うものとする。
(事業変更等の届出)
第3条 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により行うものとする。
(事業の廃止又は休止の届出)
第4条 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)により行うものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第404号)第3条の規定によりされた法第34条の8の3の規定による届出は、この要綱第2条の規定によりされた届出とみなす。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)