○湖西市家庭系廃棄物の排出に係る一時集積所の設置等に関する要綱
平成27年3月31日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年湖西市条例第23号)第2条第2項第7号の一時集積所の設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 一時集積所の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 20世帯以上の世帯の利用が見込めること。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 土地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意が得られていること。
(3) 収集車等による収集作業が安全かつ効率的にできること。
(令4告示112・一部改正)
(一時集積所の設置等の要望)
第3条 一時集積所の設置の要望は、次の書類を市長に提出して行うものとする。
(1) 一時集積所(設置・変更・廃止)要望書(様式第1号)又はこれに準じて作成した文書
(2) 一時集積所を設置する場所の土地の所有者等の承諾書(様式第2号)
(3) 集合住宅等に一時集積所を設置する場合にあっては、家庭系廃棄物の適正な排出等に係る誓約書(様式第3号)
(1) 排出する家庭系廃棄物の種類
(2) 管理者又は管理者の住所若しくは連絡先電話番号
(3) 位置
3 前2項の要望をする者は、次に掲げるものに限る。
(1) 自治会を代表する者
(2) 集合住宅等の所有者等(所属自治会との事前協議を済ませたものに限る。)
(3) 土地区画整理組合、農住組合その他一団の土地を住宅地として整備しようとするもの
(資材の貸与)
第5条 市長は、一時集積所を安全かつ衛生的に管理するために必要があると認めるときは、在庫の範囲内で必要な資材を貸与するものとする。
2 前項の規定による資材の貸与の要望は、次の書類を市長に提出して行うものとする。
(1) 資材貸与要望書(様式第5号)
(2) 一時集積所の位置図
(貸与資材の返却)
第6条 一時集積所を廃止したときは、当該一時集積所の管理者は、前条第1項の規定により貸与された資材を市長に返却するものとする。ただし、当該資材の損傷が著しく再使用が困難であると市長が認めたときは、管理者が自ら処分するものとする。
(改善要求)
第7条 市長は、一時集積所の排出ルール、安全性、衛生管理その他の維持管理が不十分であると認めるときは、当該一時集積所の管理者に対し、維持管理の改善を求めるものとする。
2 市長は、前項の維持管理の改善を求めた後も改善が認められない場合は、当該一時集積所における廃棄物の収集を停止することができる。
(令4告示112・一部改正)
(集合住宅等の所有者等に対する指導)
第8条 市長は、新たに建設しようとする集合住宅等の所有者等に対し、敷地内への一時集積所の設置を指導するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、一時集積所の設置及び運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に設置された一時集積所及び貸与された資材については、この要綱の規定に基づき設置された一時集積所及び貸与された資材とみなす。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年6月14日告示第112号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)