○湖西市就学援助費支給要綱

平成27年1月22日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済的理由によって就学が困難な学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して湖西市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づく必要な援助(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく必要な援助を含む。以下「就学援助」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助の対象者は、湖西市立の小中学校に在籍している児童又は生徒の保護者(就学援助が第4条第1項第1号に掲げる費用の全部又は一部に相当する費用の支給である場合は、就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(同項の規定により委員会が小学校又は中学校の入学期日を通知したものに限る。)を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると委員会が認める者(次条第1項及び第2項において「準要保護者」という。)

(平30教委告示20・令3教委告示2・一部改正)

(準要保護者の認定基準)

第3条 準要保護者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、その属する世帯の前年分の所得の額(前年分の所得の額が明らかでないときは、前々年分の所得の額)を12で除して得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)と児童扶養手当、児童手当、遺族年金、養育費等の月額とを合計した額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。次項において「認定基準」という。)により算出した額に1.3を乗じて得た額未満であるものとする。

(1) 申請年度(第5条の規定による申請書の提出のあった年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)又は申請年度の前年度において、次のからまでのいずれかの措置を受けた者

 生活保護法の規定による保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税

 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免

 地方税法第72条の62の規定による個人の行う事業に対する事業税の減免

 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免

 地方税法第717条の規定による国民健康保険税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条、第90条又は第90条の2の規定による保険料の免除

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給

 生活福祉資金の貸付け

(2) 前号に規定する者以外のもので、次のからまでのいずれかに該当する者

 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

 PTA会費、学級費等の学校納付金が減免されている者

 学校納付金の納付状態が悪い者、監護する児童又は生徒の被服等が悪い者、監護する児童又は生徒が通学用品等に不自由している者等であって、生活状態が極めて悪いと認められる者

 監護する児童又は生徒の欠席(経済的な理由によるものに限る。)の日数が多い者

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、申請年度において収入が著しく減少すると認める者であって、第5条の規定による申請書の提出前3か月間の世帯の収入を合計した額を3で除して得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)と児童扶養手当、児童手当、遺族年金、養育費等の月額とを合計した額が、認定基準により算出した額に1.3を乗じて得た額未満であるものを、準要保護者とすることができる。

3 前2項の所得の算出に当たっては、同項の世帯と同一の住所に居住する親等の世帯であって、世帯分離されているものについては、同一の世帯とみなす。

(平30教委告示20・令3教委告示2・一部改正)

(就学援助費の支給)

第4条 就学援助は、次に掲げる費用(生活保護法の規定による扶助の対象となっている費用を除く。)の全部又は一部に相当する費用(以下「就学援助費」という。)を支給することにより行う。

(1) 新入学用品費

(2) 体育実技用具費

(3) 学用品費

(4) 通学用品費(第1学年の児童又は生徒に係るものを除く。)

(5) 校外活動費

(6) 修学旅行費

(7) 学校給食費

(8) 生徒会費

(9) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に係るものに限る。)

2 就学援助費(前項第1号に掲げるものに限る。次項において同じ。)は、第1学年の児童若しくは生徒の保護者又は就学予定者の保護者(学校教育法施行令第5条第1項の規定により委員会が小学校又は中学校の入学期日を通知したものに限る。)に支給する。

3 前項の場合において、就学予定者の保護者(学校教育法施行令第5条第1項の規定により委員会が小学校の入学期日を通知したものに限る。)に就学援助費を支給したときにおける当該就学予定者が小学校第1学年の児童となったときの就学援助費及び就学予定者の保護者(同項の規定により委員会が中学校の入学期日を通知したものに限る。)に就学援助費を支給したときにおける当該就学予定者が中学校第1学年の生徒となったときの就学援助費は、それぞれ支給すべき就学援助費から既に支給した就学援助費の分を控除して支給する。第1学年の児童の保護者にあっては当該児童の小学校入学前に、第1学年の生徒の保護者にあっては当該生徒の中学校入学前に他の市区町村から就学援助費に相当する就学援助を受けていた場合の就学援助費についても、同様とする。

4 年度の途中において湖西市立の小中学校以外の学校から湖西市立の小中学校に転学した児童又は生徒の保護者が当該年度において他の市区町村から就学援助費に相当する就学援助を受けていた場合の当該年度における就学援助費は、支給すべき就学援助費から他の市区町村から受けていた就学援助に相当する分を控除して支給する。

(平28教委告示18・平30教委告示20・一部改正)

(就学援助の認定申請)

第5条 就学援助を受けようとする者(要保護者を除く。)は、家族の状況、家計の状況、就学援助を受けようとする理由その他必要な事項を記載した申請書に必要な書類を添えて、委員会に提出するものとする。

(就学援助の認定)

第6条 委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、就学援助の可否を申請者及び当該申請書に係る児童又は生徒が在籍する学校の校長(当該申請書に係る児童又は生徒が湖西市立の小中学校に在籍していないときは、申請者)に書面で通知するものとする。

(平30教委告示20・一部改正)

(就学援助の期間)

第7条 就学援助を受けることができる期間は、第5条の規定による申請書の提出があった日の属する月の翌月(当該属する月が4月である場合にあっては、同月)から当該月の属する年度の3月までとする。ただし、委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(就学援助費の支給方法)

第8条 就学援助費は、原則として保護者に直接支給する。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が支給される就学援助費を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがある場合は、その監護する児童又は生徒が在籍する学校の校長に支給するものとする。この場合において、当該校長は、あらかじめ就学援助費の受領について当該保護者から書面で委任を受けるものとする。

(就学援助費の返還)

第9条 就学援助費は、返還を要しない。ただし、偽りその他不正な手段により就学援助費の支給を受けた者があるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この要綱の規定に基づく就学援助を受けるために必要な手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。

3 当分の間、第3条第1項中「生活保護法による保護の基準」とあるのは、「平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準」とする。

(平成28年10月26日教委告示第18号)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市就学援助費支給要綱第4条の規定は、平成29年度以後の年度分の就学援助(同要綱第1条に規定する就学援助をいう。以下同じ。)について適用し、平成28年度分までの就学援助については、なお従前の例による。

(平成30年9月27日教委告示第20号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年2月4日教委告示第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

湖西市就学援助費支給要綱

平成27年1月22日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)