○湖西市ひとり親家庭就学支援事業実施要綱

平成27年10月1日

告示第203号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市がひとり親家庭の児童の健全な育成と経済的負担の軽減を図るために実施するひとり親家庭就学支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ひとり親家庭」とは、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定に基づき市長が児童扶養手当を支給している者をいう。

2 この要綱において「ひとり親家庭就学支援事業」とは、市長がひとり親家庭を対象に助成年度の翌年度(第6条第2項ただし書に規定する場合にあっては、助成年度)に小学校に入学する児童(以下「対象児童」という。)のランドセルの購入費用を助成する事業をいう。

(助成対象者)

第3条 ひとり親家庭就学支援事業による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、ランドセルを購入した日及び第6条第1項に規定する申請書を市長に提出する日のいずれにおいても、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) ひとり親家庭である者(児童扶養手当法第9条から第11条まで、第13条の2又は第14条の規定による児童扶養手当全部支給停止者を除く。)

(2) 対象児童を監護する者

(令2告示66・一部改正)

(他の制度との関係)

第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく一時扶助として入学準備金の支給が行われる場合にあっては、ひとり親家庭就学支援事業による助成は行わない。

2 ランドセルの購入費用について、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づく特別支援教育就学奨励費の新入学児童生徒学用品費の支弁とひとり親家庭就学支援事業による助成とを重複して利用することはできない。

(助成金の支給)

第5条 ひとり親家庭就学支援事業による助成は、助成対象者がランドセルの購入に要した実費(消費税を含み、対象児童1人につき30,000円を限度とする。)に相当する助成金を支給することにより行う。

2 助成金の支給は、対象児童1人につき1回とする。

(申請手続)

第6条 ひとり親家庭就学支援事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭就学支援事業助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、購入者氏名、領収年月日、店名、品目及び金額を確認できる領収書の原本(インターネットにより購入した場合その他領収書の取得が困難な場合にあっては、購入者氏名、購入年月日、店名、品目及び金額を確認できる納品書の原本)を添付して、市長に提出するものとする。

2 申請書は、監護する児童が入学する年度の前年度中に提出するものとする。ただし、当該期間に申請書を提出することができない場合は、監護する児童が入学する年度中に提出するものとする。

(支給の決定等)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の支給の可否をひとり親家庭就学支援事業助成金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金を受給したとき、又は助成金を受給した後に受給資格者でないこと等が判明したときは、当該申請者に対し既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度に入学する児童に係る助成から適用する。

(令和2年3月26日告示第66号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度に入学する児童に係る助成から適用する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示66・令3告示81・一部改正)

画像画像

画像

湖西市ひとり親家庭就学支援事業実施要綱

平成27年10月1日 告示第203号

(令和3年4月1日施行)