○湖西市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月4日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅要支援被保険者等 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。

(2) 訪問介護相当サービス 第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下同じ。)のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスをいう。

(3) 訪問型サービスA 第1号訪問事業のうち、旧介護予防訪問介護に関する基準を緩和した基準によるサービスをいう。

(4) 訪問型サービスC 第1号訪問事業のうち、保健・医療の専門職により提供される支援で、3か月から6か月までの短期間で行われるサービスをいう。

(5) 通所介護相当サービス 第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下同じ。)のうち、旧介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスをいう。

(6) 通所型サービスA 第1号通所事業のうち、旧介護予防通所介護に関する基準を緩和した基準によるサービスをいう。

(7) 通所型サービスC 第1号通所事業のうち、保健・医療の専門職により提供される支援で、3か月から6か月までの短期間で行われるサービスをいう。

(8) その他生活支援サービス 第1号生活支援事業(法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。)として行うサービスをいう。

(9) 介護予防ケアマネジメント事業 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。

(10) 高額介護予防サービス費相当事業 居宅要支援被保険者等が1か月間に利用した次条第1項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる事業に係る利用者負担額の合計額並びに同一の世帯に属する要介護被保険者の介護給付に係るサービスの利用者負担額の合計額の総額が介護保険給付に係る法第61条の高額介護予防サービス費の上限額を超えた場合に、当該超えた額を支給する事業をいう。

(11) 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 居宅要支援被保険者等が1か月間に利用した次条第1項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる事業に係る利用者負担額並びに医療保険に係る自己負担額の合計並びに当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者の介護給付に係るサービスの利用者負担額並びに医療保険に係る自己負担額の合計の総額から高額介護予防サービス費相当事業支給費として支給された額を控除した額が介護保険給付に係る法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の上限額を超えた場合に、当該超えた額を支給する事業をいう。

(12) 介護予防・生活支援サービス計画 居宅要支援被保険者等が次条第1号から第7号までの事業を適切に利用することができるよう、法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画を作成する者が作成する計画(介護予防サービス計画を除く。)であって、当該介護予防サービス計画と同様の手順により作成され、かつ、同様の内容を定めたものをいう。

(13) 事業対象者 施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者をいう。

(平29告示69・平30告示71・一部改正)

(内容及び実施方法)

第3条 市は、総合事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 訪問介護相当サービス

(2) 訪問型サービスA

(3) 訪問型サービスC

(4) 通所介護相当サービス

(5) 通所型サービスA

(6) 通所型サービスC

(7) その他生活支援サービス

(8) 介護予防ケアマネジメント事業

(9) 高額介護予防サービス費相当事業

(10) 高額医療合算介護予防サービス費相当事業

2 次の各号に掲げる事業については当該各号に定める者が実施するものとする。

(1) 前項第1号及び第4号に掲げる事業 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する「指定事業者」をいう。以下同じ。)

(2) 前項第2号に掲げる事業 指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下この項において「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)若しくは指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第10号)による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下この項において「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。)の指定を受けている指定事業者又は市が委託する事業者

(3) 前項第5号に掲げる事業 指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。)の指定を受けている指定事業者

(4) 前項第3号及び第6号から第8号までに掲げる事業 市が委託する事業者

(平29告示69・平30告示71・令2告示167・一部改正)

(利用対象者)

第4条 訪問介護相当サービスの利用対象者は、市の介護保険に係る居宅要支援被保険者等(法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設のうち本市に所在する施設に入所又は入居をする同項に規定する住所地特例対象被保険者であって、居宅要支援被保険者等であるものを含む。以下同じ。)であって、旧介護予防訪問介護の利用の継続が必要なもの又は当該介護予防訪問介護サービスの利用がなければ日常生活に明らかな支障を来すものとする。

2 訪問型サービスAの利用対象者は、居宅要支援被保険者等であって、生活支援が必要なものとする。

3 訪問型サービスCの利用対象者は、居宅要支援被保険者等のうち、訪問による介護予防の取組が必要なものであって、6か月以内に介護予防プログラムの目標達成が見込まれるものとする。

4 通所介護相当サービスの利用対象者は、居宅要支援被保険者等であって、旧介護予防通所介護の利用の継続が必要なもの又は当該介護予防通所介護サービスの利用により生活機能の向上、維持及び改善が見込まれるものとする。

5 通所型サービスAの利用対象者は、居宅要支援被保険者等であって、介護予防のため、運動・交流の場が必要なものとする。

6 通所型サービスCの利用対象者は、居宅要支援被保険者等であって、6か月以内に介護予防プログラムの目標達成が見込まれるものとする。

7 その他生活支援サービスの利用対象者は、居宅要支援被保険者等とする。

8 介護予防ケアマネジメント事業の利用対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 市の介護保険に係る居宅要支援被保険者等(法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費の支給を受ける者を除く。)であること。

(2) 前条第1項第1号から第7号までに掲げる事業を利用しようとする者であって、介護保険給付に係るサービスを利用しないものであること。

(平29告示69・平30告示71・一部改正)

(介護予防ケアマネジメント事業の利用手続)

第5条 介護予防ケアマネジメント事業を利用しようとする者は、介護予防・生活支援サービス計画の作成を受けなければならない。

2 介護予防・生活支援サービス計画作成を受けようとする者は、別に定める届出書を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の届出書が提出されたときは、当該事業を利用しようとする者を受給者台帳に登録するとともに介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。

4 被保険者証の交付を受けた者は、居住地を管轄する地域包括支援センターに被保険者証を提示の上、介護予防ケアマネジメント事業の利用を依頼するものとする。

5 地域包括支援センターは、前項の規定による依頼があったときは、当該依頼をした者に対して介護予防ケアマネジメント事業を実施する。

6 居宅要支援被保険者等は、要支援認定をされた者にあっては当該要支援認定の有効期間の満了日までに、事業対象者としての判定をされた者にあっては当該判定をされた日から2年を経過する日の属する月の末日までに、改めて市による要支援認定又は事業対象者としての判定を受けなければならない。

(事業支給費の額及び支給方法)

第6条 居宅要支援被保険者等及び事業対象者が法第115条の45の3第1項の規定に基づき支給を受ける事業支給費の額は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(1) 訪問介護相当サービス 旧介護予防訪問介護に係る旧介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者及びこれに準ずる事業対象者にあっては100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者及びこれに準ずる事業対象者にあっては100分の70)の額

(2) 通所介護相当サービス 旧介護予防通所介護に係る旧介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者及びこれに準ずる事業対象者にあっては100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者及びこれに準ずる事業対象者にあっては100分の70)の額

(3) 訪問型サービスA(第3条第2項第2号の指定事業者が実施するものに限る。)及び通所型サービスA 別表に掲げる対象者の区分に応じ、同表に掲げる1回当たりの単位数に同表に掲げる1単位の単価及び事業を利用した回数を乗じて得た額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者にあっては100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者にあっては100分の70)の額。この場合において、同表に掲げる対象者が1か月当たりに利用できる当該対象者に係る事業の回数の上限は、それぞれ同表に定めるところによる。

(4) 第3条第1項第3号及び第6号から第10号までに掲げる事業 別に定める額

2 市は、法第115条の45の3第3項の規定により、事業を利用した居宅要支援被保険者等に代わり、事業に係る指定事業者に事業支給費を支払う。

(平29告示69・平30告示71・平30告示228・令2告示126・令2告示167・一部改正)

(事業支給費に係る支給限度額)

第7条 利用対象者が1か月間に利用した第3条第1項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる事業について支給する事業支給費の支給限度額の総額は、法第55条に規定する介護予防サービスに係る支給限度額と同額とする。この場合において、事業対象者に係る支給限度額の総額は、要支援状態区分の要支援1と同額とする。

2 前項後段の規定にかかわらず、利用対象者の状態により、市長が認めた場合は、事業対象者に係る支給限度額の総額は、要支援状態区分の要支援2を限度とする。

(平30告示71・一部改正)

(高額介護予防サービス費相当事業等の手続等)

第8条 第3条第1項第9号又は第10号に掲げる事業による事業支給費の支給を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出するものとする。

2 施行令第29条の2の2の規定は第3条第1項第9号に掲げる事業による事業支給費の支給要件及び支給額について準用し、施行令第29条の3の規定は第3条第1項第10号に掲げる事業による事業支給費の支給要件及び支給額について準用する。

(平29告示69・平30告示71・一部改正)

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第9条 市長は、保険料を滞納している居宅要支援被保険者等が、当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は、適用しないことができる。

(平29告示69・追加)

(事業支給費の一時差止)

第10条 市長は、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業による支給を受ける居宅要支援被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(平29告示69・追加、平30告示71・一部改正)

(事業支給費の支給制限)

第11条 市長は、事業対象者について法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間があるときは、同条の例により、事業支給費の支給を制限することができる。

2 市長は、居宅要支援被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による総合事業のサービスに係る事業支給費の額について、第6条の規定を適用する場合においては、同条中「100分の90」及び「100分の80」とあるのは「100分の70」とし、「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

(平29告示69・追加、平30告示228・一部改正)

(利用料)

第12条 第3条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる事業の受託者は、法第115条の47第8項の規定により、当該事業を利用した居宅要支援被保険者等に対し、利用料を請求するものとする。

(平29告示69・旧第9条繰下・一部改正、平30告示71・一部改正)

(指定事業者の指定の基準及び更新までの期間)

第13条 施行規則第140条の63の6の市町村が定める基準は、別に定める。

2 施行規則第140条の63の7の市町村が定める期間は、6年とする。

(平29告示69・旧第10条繰下・一部改正)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平29告示69・旧第11条繰下)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日告示第69号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第71号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月29日告示第228号)

1 この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

2 改正後の湖西市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第6条第1項第1号から第3号までの規定は、この要綱の施行の日以後に対象者が受けた訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス、訪問型サービスA及び通所型サービスA(以下「訪問介護相当サービス等」という。)に係る事業支給費の支給について適用し、同日前に対象者が受けた訪問介護相当サービス等に係る事業支給費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日告示第222号)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の湖西市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に対象者が受けた訪問型サービスA及び通所型サービスAに係る事業支給費の支給について適用し、同日前に対象者が受けた訪問型サービスA及び通所型サービスAに係る事業支給費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年6月1日告示第126号)

1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

2 改正後の湖西市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第6条第1項第3号の規定は、この要綱の施行の日以後に対象者が受けた訪問型サービスA及び通所型サービスA(以下「サービス等」という。)に係る事業支給費の支給について適用し、同日前に対象者が受けたサービス等に係る事業支給費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年9月1日告示第167号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第79―6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令元告示222・全改、令2告示167・令3告示79―6・一部改正)

事業の種類

対象者

1回当たり単位数

1単位の単価

1か月の利用上限回数

訪問型サービスA(第3条第2項第2号の指定事業者が実施するものに限る。)

1回当たりのサービス提供時間が45分の要支援状態区分が要支援1である者又は事業対象者

234単位(事業所と同一建物に居住する者又はこれ以外の同一建物20人以上にサービスを行う場合にあっては210単位)

10円

8回

1回当たりのサービス提供時間が45分の要支援状態区分が要支援2である者又は事業対象者

12回

1回当たりのサービス提供時間が20分未満の要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者又は事業対象者

133単位(事業所と同一建物に居住する者又はこれ以外の同一建物20人以上にサービスを行う場合にあっては119単位)

22回

通所型サービスA

1回当たりのサービス提供時間が4時間以上の要支援状態区分が要支援1である者又は事業対象者

334単位(対象者の送迎を必要としない場合は片道につき28単位を減算する。)

4回

1回当たりのサービス提供時間が3時間以上4時間未満の要支援状態区分が要支援1である者又は事業対象者(利用者の体調不良等やむを得ない事情で4時間以上のサービスが提供できない場合に限る。)

292単位(対象者の送迎を必要としない場合は片道につき28単位を減算する。)

1回当たりのサービス提供時間が2時間以上3時間未満の要支援状態区分が要支援1である者又は事業対象者(利用者の体調不良等やむを得ない事情で4時間以上のサービスが提供できない場合に限る。)

250単位(対象者の送迎を必要としない場合は片道につき28単位を減算する。)

1回当たりのサービス提供時間が4時間以上の要支援状態区分が要支援2である者又は事業対象者

334単位(対象者の送迎を必要としない場合は片道につき28単位を減算する。)

8回

1回当たりのサービス提供時間が3時間以上4時間未満の要支援状態区分が要支援2である者又は事業対象者(利用者の体調不良等やむを得ない事情で4時間以上のサービスが提供できない場合に限る。)

292単位(対象者の送迎を必要としない場合は片道につき28単位を減算する。)

1回当たりのサービス提供時間が2時間以上3時間未満の要支援状態区分が要支援2である者又は事業対象者(利用者の体調不良等やむを得ない事情で4時間以上のサービスが提供できない場合に限る。)

250単位(対象者の送迎を必要としない場合は片道につき28単位を減算する。)

要支援状態区分が要支援1である者又は事業対象者(事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に限る。)

259単位

4回

要支援状態区分が要支援2である者又は事業対象者(事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に限る。)

8回

湖西市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月4日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成28年2月4日 告示第9号
平成29年3月9日 告示第69号
平成30年3月19日 告示第71号
平成30年11月29日 告示第228号
令和元年9月24日 告示第222号
令和2年6月1日 告示第126号
令和2年9月1日 告示第167号
令和3年3月31日 告示第79号の6