○湖西市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備及び運営の基準等に関する要綱

平成28年2月4日

告示第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第15条)

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針(第16条)

第2節 人員に関する基準(第17条・第18条)

第3節 設備に関する基準(第19条)

第4節 運営に関する基準(第20条)

第4章 訪問型サービスC

第1節 基本方針(第21条)

第2節 人員に関する基準(第22条)

第3節 設備に関する基準(第23条)

第4節 運営に関する基準(第24条―第26条)

第5章 通所介護相当サービス

第1節 基本方針(第27条)

第2節 人員に関する基準(第28条・第29条)

第3節 設備に関する基準(第30条)

第4節 運営に関する基準(第31条・第32条)

第6章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第33条)

第2節 人員に関する基準(第34条・第35条)

第3節 設備に関する基準(第36条)

第4節 運営に関する基準(第37条)

第7章 通所型サービスC

第1節 基本方針(第38条)

第2節 人員に関する基準(第39条)

第3節 設備に関する基準(第40条)

第4節 運営に関する基準(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定に基づき、法第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、市が実施する第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。次条において同じ。)及び第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。次条において同じ。)の人員、設備及び運営に関する基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス 第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関係する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスをいう。

(2) 訪問型サービスA 第1号訪問事業のうち、旧介護予防訪問介護に関する基準を緩和した基準によるサービスをいう。

(3) 訪問型サービスC 第1号訪問事業のうち、保健・医療の専門職により提供される支援で、3か月から6か月までの短期間で行われるサービスをいう。

(4) 通所介護相当サービス 第1号通所事業のうち、旧介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスをいう。

(5) 通所型サービスA 第1号通所事業のうち、旧介護予防通所介護に関する基準を緩和した基準によるサービスをいう。

(6) 通所型サービスC 第1号通所事業のうち、保健・医療の専門職により提供される支援で、3か月から6か月までの短期間で行われるサービスをいう。

(7) 常勤換算方法 当該事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従事者の員数を常勤の従事者の員数に換算する方法をいう。

(8) 訪問型サービス事業者 第1号訪問事業を行う者をいう。

(9) 通所型サービス事業者 第1号通所事業を行う者をいう。

(平29告示70・平30告示72・一部改正)

(事業の一般原則)

第3条 訪問型サービス事業者及び通所型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問型サービス事業者及び通所型サービス事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(暴力団の排除)

第4条 訪問型サービス事業者及び通所型サービス事業者(法人にあっては、その役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。))は、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又はこれらの者と密接な関係を有する者であってはならない。

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第5条 訪問介護相当サービスは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する養成研修修了者をいう。以下同じ。)による身体介護、生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第6条 訪問型サービス事業者(以下この章及び次章において「事業者」という。)は、訪問介護相当サービスを行う事業所(以下「訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに、常勤換算方法で2.5以上の員数の訪問介護員等を置かなければならない。

2 事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第10号)による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス、指定訪問介護(指定居宅サービス等事業基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業及び指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス、指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3か月の平均値(新規に指定を受ける場合にあっては、推定数)とする。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に規定する者をいう。)であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。この場合において、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス、指定訪問介護の事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。この場合において、訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第8条 訪問介護相当サービス事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品を設けなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問介護相当サービス、指定訪問介護の事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第9条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第11条 事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第12条 事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第13条 訪問介護相当サービス事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、会議(法第115条の48第1項に規定する会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第14条 事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第15条 事業者は、訪問介護相当サービスを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に訪問介護相当サービスを受けていた者であって、当該訪問介護相当サービス事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の事業者その他関係者との連絡調整その他便宜の提供を行わなければならない。

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第16条 訪問型サービスAは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら多様なサービスの利用を促進し、生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第17条 事業者が、訪問型サービスAを行う事業所(次項及び第4項において「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、旧介護保険法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は市長が指定した研修終了者をいう。以下この条において同じ。)の員数は、訪問型サービスAの提供に当たる従事者が1以上確保されるために必要な数とする。

2 事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、従事者のうち、利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値(新規に指定を受ける場合にあっては、推定数)とする。

4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者又は市長が指定した研修終了者であって、訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。この場合において、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、訪問型サービスA事業所と同一敷地内にある他の事業所、施設等に従事することができる。

(令2告示49・一部改正)

(管理者)

第18条 第7条の規定は、訪問型サービスAについて準用する。この場合において、「訪問介護相当サービス」とあるのは「訪問型サービスA」と読み替えるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第19条 第8条の規定は、訪問型サービスAについて準用する。この場合において、「訪問介護相当サービス」とあるのは「訪問型サービスA」と読み替えるものとする。

第4節 運営に関する基準

(準用)

第20条 第9条第12条から第15条までの規定は、訪問型サービスAについて準用する。この場合において、第9条第13条第1項及び第2項第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項及び第2項中「訪問介護相当サービス」とあるのは「訪問型サービスA」と読み替えるものとする。

第4章 訪問型サービスC

(平30告示72・追加)

第1節 基本方針

(平30告示72・追加)

(基本方針)

第21条 訪問型サービスCの事業は、その利用者に対し、その心身の状況、置かれている環境等に応じて、訪問の方法により、6か月までの期間に、保健・医療の専門職が、運動器機能向上プロラム、口くう機能向上プログラム、認知症予防プログラム及び栄養改善プログラム(以下「プログラム」と総称する。)を実施することによって、要介護状態等となることの予防又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を行うことを目的として行わなければならない。

2 訪問型サービスCの事業は、その利用者に対し、その心身の状況、置かれている環境等に応じたサービスを提供するとともに、セルフケア(自分で自己の健康管理を行うことをいう。以下同じ。)に向けた動機付け及び学習を行うことによって、利用者が地域活動の中で継続的な機能維持を推進していくことを目指して行わなければならない。

(平30告示72・追加)

第2節 人員に関する基準

(平30告示72・追加)

(従事者の員数)

第22条 事業者が訪問型サービスCを行う事業所(以下「訪問型サービスC事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。この場合において、当該従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、同一敷地にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(1) 運動器機能向上プログラム 次のからまでのいずれかに該当する者1以上

 理学療法士

 作業療法士

 保健師

(2) 口腔機能向上プログラム 次のからまでのいずれかに該当する者1以上

 歯科衛生士

 理学療法士

 言語訓練士

(3) 認知症予防プログラム 次のからまでのいずれかに該当する者1以上

 理学療法士

 作業療法士

 保健師

 看護師

(4) 栄養改善プログラム 次の又はのいずれかに該当する者1以上

 管理栄養士

 栄養士

2 訪問型サービスC事業所は、前項の従事者のほか、利用者の数に応じ、プログラムを安全に実施することができる介助員を置かなければならない。

(平30告示72・追加、令2告示49・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(平30告示72・追加)

(設備)

第23条 訪問型サービスC事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスCの提供に必要な設備及び備品を設けなければならない。

(平30告示72・追加)

第4節 運営に関する基準

(平30告示72・追加)

(サービス提供期間)

第24条 同一の利用者に対して訪問型サービスCを提供する期間は、6か月までの範囲の期間とする。

2 同一の利用者に対する同一のプログラムの利用については、原則として、4月から翌年3月までの1年間に1回のみとする。

(平30告示72・追加)

(提供回数の限度)

第25条 同一の利用者に対して訪問型サービスCを提供する回数は、週1回を限度とする。

(平30告示72・追加)

(準用)

第26条 第13条及び第14条の規定は、訪問型サービスCについて準用する。この場合において、第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項及び第3項中「訪問介護相当サービス」とあるのは「訪問型サービスC」と読み替えるものとする。

(平30告示72・追加)

第5章 通所介護相当サービス

(平30告示72・旧第4章繰下)

第1節 基本方針

(基本方針)

第27条 通所介護相当サービスは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら多様なサービスの利用を促進し、通所介護と同様のサービス、生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平30告示72・旧第21条繰下)

第2節 人員に関する基準

(通所介護員等の員数)

第28条 通所型サービス事業者(以下この章及び次章において「事業者」という。)が通所介護相当サービスを行う事業所(次項及び第30条第1項において「通所介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに、通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス、指定通所介護(指定居宅サービス等事業基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業及び指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所介護相当サービス、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数の5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 通所介護相当サービスの利用定員(通所介護相当サービス事業所において同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 事業者は、通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、同一敷地内の指定通所介護、指定介護予防通所介護の事業及び通所型サービスAの介護職員及び従事者として従事することができるものとする。

5 前各項の通所介護相当サービスの単位は、サービスの提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者として、当該通所介護相当サービスのほかに職務を従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30告示72・旧第22条繰下・一部改正)

(管理者)

第29条 第7条の規定は、通所介護相当サービスの事業について準用する。この場合において、「訪問介護相当サービス」とあるのは「通所介護相当サービス」と読み替えるものとする。

(平30告示72・旧第23条繰下)

第3節 設備に関する基準

(設備)

第30条 通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品を設けなければならない。

2 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上でなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

4 相談室は、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていなければならない。

5 第1項に掲げる設備は、専ら通所介護相当サービスの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

6 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30告示72・旧第24条繰下・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(衛生管理等)

第31条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平30告示72・旧第25条繰下)

(準用)

第32条 第9条から第11条まで及び第13条から第15条までの規定は、通所介護相当サービスについて準用する。この場合において、第9条から第11条まで、第13条第1項及び第2項第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項及び第2項中「訪問介護相当サービス」とあるのは「通所介護相当サービス」と読み替えるものとする。

(平29告示70・一部改正、平30告示72・旧第26条繰下)

第6章 通所型サービスA

(平30告示72・旧第5章繰下)

第1節 基本方針

(基本方針)

第33条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、ミニデイサービス、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平30告示72・旧第27条繰下)

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第34条 事業者が通所型サービスAを行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護職員 1以上

(2) 従事者 通所型サービスAの従事者の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従事者(専ら通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

2 前項第1号の看護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事することができるものとする。

3 第1項第1号の看護職員は、緊急時の緊密な連絡体制が確保されていれば基準を満たしているものとみなすことができる。

4 事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、第1項第2号の従事者を、常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。

5 第1項第2号の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、同一敷地内の指定通所介護、指定介護予防通所介護の事業及び通所介護相当サービスの介護職員として従事することができるものとする。

6 前各項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(平29告示70・一部改正、平30告示72・旧第28条繰下)

(管理者)

第35条 第7条の規定は、通所型サービスAについて準用する。この場合において、「訪問介護相当サービス」とあるのは「通所型サービスA」と読み替えるものとする。

(平30告示72・旧第29条繰下)

第3節 設備に関する基準

(設備)

第36条 通所型サービスA事業所は、通所型サービスAの提供に必要な場所及び事業運営を行うために必要なその他の設備及び備品を設けなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスAを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業所の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスA、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30告示72・旧第30条繰下)

第4節 運営に関する基準

(準用)

第37条 第9条及び第13条から第15条までの規定は、通所型サービスAについて準用する。この場合において、第9条第13条第1項及び第2項第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項及び第2項中「訪問介護相当サービス」とあるのは「通所型サービスA」と読み替えるものとする。

(平29告示70・一部改正、平30告示72・旧第31条繰下)

第7章 通所型サービスC

(平29告示70・追加、平30告示72・旧第6章繰下)

第1節 基本方針

(平29告示70・追加)

(基本方針)

第38条 通所型サービスCの事業は、その利用者に対し、その心身の状況、置かれている環境等に応じて、通所の方法により、6か月までの期間に、保健・医療の専門職が、プログラムを実施することによって、要介護状態等となることの予防又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を行うことを目的として行わなければならない。

2 通所型サービスCの事業は、その利用者に対し、その心身の状況、置かれている環境等に応じたサービスを提供するとともに、セルフケアに向けた動機付け及び学習を行うことによって、利用者が地域活動の中で継続的な機能維持を推進していくことを目指して行わなければならない。

(平29告示70・追加、平30告示72・旧第32条繰下・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(平29告示70・追加)

(従事者の員数)

第39条 事業者が通所型サービスCを行う事業所(以下「通所型サービスC事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 運動器機能向上プログラム 次のからまでのいずれかに該当する者1以上

 理学療法士

 作業療法士

 保健師

(2) 口腔機能向上プログラム 次のからまでのいずれかに該当する者1以上

 歯科衛生士

 理学療法士

 言語訓練士

(3) 認知症予防プログラム 次のからまでのいずれかに該当する者1以上

 理学療法士

 作業療法士

 保健師

 看護師

(4) 栄養改善プログラム 次の又はのいずれかに該当する者1以上

 管理栄養士

 栄養士

2 通所型サービスC事業所は、前項の従事者のほか、利用者の数に応じ、プログラムを安全に実施することができる介助員を置かなければならない。

(平29告示70・追加、平30告示72・旧第33条繰下)

第3節 設備に関する基準

(平29告示70・追加)

(設備)

第40条 通所型サービスC事業所には、通所型サービスCの提供に必要な場所を有するほか、消火設備その他非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスCの提供に必要なその他の設備及び備品を設けなければならない。ただし、通所型サービスCの提供を公共施設等で行う場合であって、当該公共施設等が安全に事業を実施することができる場所であると市長が認めるときは、通所型サービスCの提供に必要な場所を有し、及び消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けているものとみなす。

(平29告示70・追加、平30告示72・旧第34条繰下・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(平29告示70・追加)

(サービス提供期間)

第41条 同一の利用者に対して通所型サービスCを提供する期間は、6か月までの範囲の期間とする。

2 同一の利用者に対する同一のプログラムの利用については、原則として、4月から翌年3月までの1年間に1回のみとする。

(平29告示70・追加、平30告示72・旧第35条繰下)

(提供回数の限度)

第42条 同一の利用者に対して通所型サービスCを提供する回数は、週2回を限度とする。

(平29告示70・追加、平30告示72・旧第36条繰下)

(準用)

第43条 第13条及び第14条の規定は、通所型サービスCについて準用する。この場合において、第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項及び第3項中「訪問介護相当サービス」とあるのは「通所型サービスC」と読み替えるものとする。

(平29告示70・追加、平30告示72・旧第37条繰下)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日告示第70号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第72号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第49号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

湖西市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備及び運…

平成28年2月4日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成28年2月4日 告示第10号
平成29年3月9日 告示第70号
平成30年3月19日 告示第72号
令和2年3月17日 告示第49号