○湖西市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年2月4日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(事業者の指定及び指定の更新)
第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、指定の適否を審査し、当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定は、法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けた場合について、準用する。
(令6告示101・全改)
(指定の拒否)
第4条 市長は、第3条第1項に規定する申請があった場合において、指定をすることにより、湖西市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じるときは、指定をしないものとする。
(令6告示101・旧第5条繰上)
(変更の届出等)
第5条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に、市長に届け出るものとする。
2 指定事業者は、休止した指定に係る事業の再開をしようとするときは、再開をしようとする日の1か月前までに市長に届け出るものとする。
(令6告示101・旧第6条繰上・一部改正)
(指定の取り消し等)
第6条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したとき又は指定の全部又は一部の効力を停止したときは、当該指定事業者に通知するものとする。
(令6告示101・旧第7条繰上・一部改正)
(事業者情報の提供)
第7条 市長は、指定事業者について、指定をし、若しくは指定の更新をし、又は指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止したときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める情報
(令6告示101・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(令6告示101・旧第9条繰上)
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 第3条第1項に規定する指定の申請に係る手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月29日告示第101号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。