○湖西市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年2月4日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の申請及び更新)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、湖西市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けようとするときも、同様とする。
2 前項後段に規定する場合の申請の期限は、指定の有効期間の満了の日の3か月前とする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の拒否)
第5条 市長は、第3条第1項に規定する申請があった場合において、指定をすることにより、湖西市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じるときは、指定をしないものとする。
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に、変更届出書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
2 指定事業者は、指定に係る事業の廃止、休止又は再開をしようとするときは、廃止、休止又は再開をしようとする日の1か月前までに廃止(休止、再開)届出書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(指定の取り消し等)
第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したとき又は指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定取消(停止)通知書(様式第6号)により当該指定事業者に通知するものとする。
(事業者情報の提供)
第8条 市長は、指定事業者について、指定をし、若しくは指定の更新をし、又は指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止したときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める情報
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。