○湖西市行政不服審査法施行条例

平成28年3月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(手数料の額)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、法第38条第1項又は法第9条第3項(地方自治法第258条第1項及び公職選挙法第216条第1項の規定において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定による交付の求めの際又は当該求めに係る書類等の交付の際、これを徴収する。

(手数料の減免)

第5条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(送付による交付)

第6条 審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、法第38条第1項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)の写し又は同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、規則で定める方法により納付しなければならない。

(審査会の設置)

第7条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、湖西市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第8条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(審査会の委員)

第9条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のために職務が執行できないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解嘱することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会長)

第10条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(手数料の額等)

第12条 第3条から第5条までの規定は、法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の手数料について準用する。この場合において、第3条中「第38条第6項」とあるのは「第81条第3項」と、「適用する」とあるのは「準用する」と、「同条第4項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項の規定において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第78条第4項」と、第4条中「第38条第1項又は法第9条第3項(地方自治法第258条第1項及び公職選挙法第216条第1項の規定において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により読み替えて適用する法第38条第1項」とあるのは、「第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項」と、第5条第1項中「審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)」とあるのは「審査会」と、「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項」と、同条第2項中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項」と、「審理員」とあるのは「審査会」と、別表中「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と読み替えるものとする。

2 第6条の規定は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第6条中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項」と、「書面若しくは書類」とあるのは「主張書面若しくは資料」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第9条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 第9条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

別表(第3条、第12条関係)

交付の方法

手数料の額

1 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき50円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき50円

備考 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

湖西市行政不服審査法施行条例

平成28年3月22日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)