○湖西市旅費欠乏者への援護事業実施要綱

平成28年2月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行き先が明確な者で盗難、紛失等により旅費に欠乏したため湖西市に援護を求めた者(以下「旅費欠乏者」という。)に対して、交通費を援護することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 湖西市内において援護を求めた者で、市長が特に必要と認めたものを対象とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、旅費欠乏者の行き先によって次に掲げる範囲内における交通費の援護とし、援護の方法は現物支給(JRの乗車券)とする。

(1) 本市より東に行く場合はJR鷲津駅からJR浜松駅までの範囲

(2) 本市より西に行く場合はJR鷲津駅からJR豊橋駅までの範囲

(3) その他緊急かつ応急的に援護を必要とする旅費欠乏者で市長が認めた場合はJR鷲津駅から当該旅費欠乏者の必要とするJRの駅までの範囲

(申請)

第4条 この事業の適用を受けようとする旅費欠乏者は、旅費欠乏者への援護事業適用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(受理及び審査決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、旅費欠乏者への援護事業適用申請書受理簿(様式第2号)に所要事項を記載するとともに、申請内容について審査し、支給の要否について決定するものとする。

2 市長は、支給を決定したきは、速やかに支給の措置を講ずるものとする。

(受領)

第6条 前条の規定により、支給の措置を受けた者は、受領書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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湖西市旅費欠乏者への援護事業実施要綱

平成28年2月29日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)