○湖西市生活保護費支給事務取扱要綱
平成28年2月29日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく金銭給付(以下「生活保護費」という。)に関する事務の能率化と被保護世帯の利便を図るため、湖西市会計規則(昭和53年湖西市規則第8号)に定めるもののほか、生活保護費の口座振込等による支給について必要な事項を定める。
(支給方法)
第2条 生活保護費の支給は、次条の規定により被保護世帯又は保護の委託を受けた施設の長(以下「被保護世帯等」という。)があらかじめ届け出た金融機関の預金口座(以下「振込口座」という。)に振り込むことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、口座振込の方法によらず、現金により生活保護費を支給するものとする。
(1) 口座振込の方法が不適当と市長が認める被保護世帯等に支給する場合
(2) 口座振込の方法による支給が不可能な場合
(3) 臨時的かつ緊急に支給する必要がある場合
(届出)
第3条 被保護世帯等は、口座振込により生活保護費の支給を受けるときは、口座振込依頼書により、会計管理者にあらかじめ届け出るものとする。振込口座を変更するときも、同様とする。
(保護費の管理)
第4条 市長は、第2条第2項第3号の規定により現金で支給するときは、資金前渡の方法により支給することができる。
(支給日)
第5条 第2条第1項並びに同条第2項第1号及び第2号による生活保護費の定例支給日は、毎月5日とし、その日が湖西市の休日を定める条例(平成2年湖西市条例第12号)第1条第1項に定める日又は金融機関の休日(以下この条において「市等の休日」という。)に当たるときは、その直前の市等の休日でない日とする。ただし、保護の目的を達するために市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(支給時期)
第6条 口座振込による生活保護費は、被保護世帯等の振込口座に振り込んだ時をもって支給したものとみなす。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。