○湖西市生活保護費返還・徴収事務処理要綱
平成28年2月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第63条の規定による費用の返還及び法第78条の規定による費用の徴収について、湖西市会計規則(昭和53年湖西市規則第8号。以下「会計規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(法第27条の規定による指示及び法第63条の趣旨説明)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者の資力が発生したとき又はその発生が見込まれるときは当該被保護者に対して申告義務、返還義務等について法第27条の規定により文書で指示するとともに、法第63条の趣旨を充分説明するものとする。
(法第78条の趣旨説明))
第3条 所長は、法第78条に係る不正受給を発見したときは、当該不正受給をした者(次条において「不正受給者」という。)に対して同条の趣旨を充分説明するものとする。
(返還等の決定)
第4条 所長は、法第63条の規定による費用の返還又は法第78条の規定による費用の徴収を決定したときは、湖西市生活保護法施行細則(昭和46年湖西市規則第12号)第11条の費用返還(徴収)決定通知書により費用の返還が必要な者又は不正受給者に通知するものとする。この場合において、前段の返還又は徴収の可否及び額の確定については、必要に応じてケース診断会議に諮るものとする。
(督促)
第6条 市長は、第4条の規定による通知を受けた者が納入通知書の納付期限から1か月を経ても納入しない場合は、電話又は通知による督促を行うとともに、生活保護継続中の者については家庭訪問時に督促を行う。
2 市長は、納付期限から2か月を経ても納入しない者については、原則として家庭訪問、福祉事務所での面接、関係先(施設等)の訪問を行い、納入を督促するとともに、状況の把握に努めるものとする。
(履行期限の延長)
第7条 市長は、納入未済者が資料調査等により一括納入が困難と判断される場合には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条の6の規定に基づき履行期限の延長をすることができる。
(訴訟等)
第10条 市長は、徴収のための訪問等を実施しても納入を期待できない者又は納入の意思が全くない者で、資料調査の結果資力を有するものに対して、訴訟等の措置を講ずることができる。
(徴収停止)
第11条 市長は、施行令第171条の5第2号の規定に該当するときは、その徴収を停止するものとする。
(不納欠損)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定による議会の議決による債権の放棄があった場合及び同法第236条に係る時効により債権が消滅した場合には、会計規則第30条の規定により不納欠損処分を行うものとする。
(債権管理)
第13条 市長は、繰り越した債権については、生活保護費債権管理の状況(過年度分)(様式第4号)へ記載し、債権管理に努めなければならない。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)