○湖西市効率的手法導入推進基本調査基準点管理保全要綱
平成28年3月22日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成2年総理府令第42号)の規定に基づく効率的手法導入推進基本調査により国土交通省が設置し、湖西市が管理する公共基準点の一般的取扱い及び管理全般に関して必要な事項を定め、その管理保全に万全を期するとともに、測量成果の使用に関して必要な事項を定め、その適正な利用を図ることを目的とする。
(令3告示51・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において公共基準点とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 地籍基本三角点
(2) 地籍基本多角点
(3) 地籍基本細部点
2 この要綱において測量成果とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 基準点測量標
(2) 基準点成果簿
(令3告示51・一部改正)
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項に規定する地籍調査の担当課とする。
(令3告示51・一部改正)
2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合には、速やかにこれを提示しなければならない。
2 前項の公共基準点付近での工事施工届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 断面図
(3) 平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(4) 引照点図又は市長の指示する測量資料
(5) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
3 前項のその効用に支障を来すおそれのある工事とは、次に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの最短距離が5メートル以下となるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共基準点の効用に支障を来すと市長が認める工事
4 公共基準点付近での工事が竣工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 竣工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前と竣工後とが対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
2 前項の公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(4) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
(機能の回復)
第7条 工事施工者が公共基準点の一時撤去、滅失、毀損、移転等をすることにより、その効用に支障を来した場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量成果を修正するものとする。
2 前項の規定は、工事施工者以外の者が故意又は過失により公共基準点を毀損し、又は滅失した場合について準用する。
(機能回復の施工者)
第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として工事施工者が行わなければならない。
2 測量成果の修正に必要な手続は、測量法(昭和24年法律第188号)第36条、第37条第3項又は第40条の規定その他関係法令に基づき市が行う。
3 機能回復に必要な復旧測量は原則として工事施工者が行わなければならない。
4 工事施工者は、前項の復旧測量を行うときは、測量法第48条第1項に規定する測量士又は測量士補の資格を有するものに行わせなければならない。
(設置工事)
第9条 測量標は、原則として既設のものを再度使用するものとする。
2 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
4 工事施工者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量成果の修正に要する費用の負担は、原則として工事施工者が負担するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令3告示51・一部改正)
(令3告示51・一部改正)
(令3告示51・一部改正)
(令3告示51・一部改正)
(令3告示51・一部改正)
(令3告示51・一部改正)