○湖西市産婦人科医院誘致補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めるため、市内に産婦人科医院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所であって、産科医療を行うものをいう。以下「医院」という。)を開設しようとする産科医又は医療法人(以下「医師等」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 産科医療 診療科名が産科又は産婦人科であり、分娩を取り扱うことをいう。
(2) 産科医 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師であって、主たる診療科名が産科又は産婦人科で、産科医療を行うものをいう。
(3) 医療法人 医療法第39条第2項に規定する医療法人をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する医師等とする。
(1) 市内において医院を新たに開設し、継続して10年以上産科医療を実施する見込みがあること。
(2) 医師等(医療法人にあっては管理者)の産婦人科又は産科の臨床経験が5年以上であること。
(3) 産科医療施設等整備事業費補助金交付要綱(平成30年静岡県告示第46号)に基づき交付される補助金(以下「県補助金」という。)について、交付額の確定を受けた者であること。
(平30告示190・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる医院を開設するために必要な施設及び設備の整備に要する経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1の額(その額が1億円を超えるときは、1億円)から県補助金を除いた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(平30告示190・一部改正)
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする医師等(医療法人にあっては管理者。以下「申請者」という。)は、湖西市産婦人科医院誘致補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の医師免許証の写し
(2) 申請者の履歴書
(3) 事業実績書(様式第2号)
(4) 収支決算書
(5) 補助対象経費に係る領収書の写し
(6) 県補助金交付確定通知書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平30告示190・一部改正)
(交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件とする。
(1) 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の額の確定を受けた年度(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた年度)の終了後10年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(3) 補助事業により取得し、若しくは効用の増加した不動産若しくはその従物又は補助事業により取得し、若しくは効用の増加した価格が30万円以上の機械若しくは器具を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納入させることがあること。
(平30告示190・一部改正)
(平30告示190・全改)
2 補助金は、初年度は3,500万円を上限とし、次年度以降は補助金の総額から初年度に交付した額を減じて得た額に5分の1を乗じた額を年度ごとに5年間で交付するものとする。この場合において、補助金が3,500万円に満たないときは、初年度に全額を交付するものとする。
(平30告示190・旧第9条繰上・一部改正)
(決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 申請者の責に帰すべき理由により、補助金の交付の決定を受けた日から1年以上医院の業務を開始しないとき。
(2) 申請者の責に帰すべき理由により、医院を開設した日から10年に達する日までの間に1年以上医院を休止し、又は医院を廃止したとき。
(3) 第6条に規定する条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により、第7条の規定による補助金の交付の決定を受けたとき。
(5) 補助金を他の用途に使用したとき。
(平30告示190・旧第10条繰上・一部改正)
(返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定の取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第6号)により、返還させなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還の期限は、当該補助金の交付の決定を取り消した日から3か月以内とする。
(平30告示190・旧第11条繰上・一部改正)
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第11条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは次のとおりとする。
(1) 補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りではない。
(2) 報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。
(平30告示190・旧第12条繰上・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平30告示190・旧第13条繰上)
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第7条の規定により補助金の交付決定を受けた医院の開設に係る補助金については、なお従前の例による。
(平30告示190・令6告示37・一部改正)
附則(平成30年7月23日告示第190号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助区分 | 対象経費 |
工事費 | 機械設備工事費(この工事費に他の診療科に係るものを含むときは、産婦人科に係るものに限る。)並びに共通仮設費(外講工事に係るものを除く。)、建築主体工事費及び電気設備工事費 |
取得費 | 建物の取得に要する経費 |
備品購入費 | 産婦人科に係る医療機器その他産婦人科に係る備品の購入に要する経費 |
(平30告示190・全改)
(平30告示190・全改)
(平30告示190・全改)
(平30告示190・全改)
(平30告示190・全改)
(平30告示190・全改)
(平30告示190・全改)