○湖西市難病患者等介護家族リフレッシュ事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第91号
湖西市難病患者等介護家族リフレッシュ事業実施要綱(平成26年湖西市告示第180号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 湖西市は、市内に居住する難病患者等の介護を行う家族の負担の軽減を図るため、難病患者等に対し看護又は医療的ケアを提供する難病患者等介護家族リフレッシュ事業(以下「リフレッシュ事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(1) 難病患者等 在宅で、人工呼吸器を使用している者若しくは気管切開で頻回に吸引が必要な者であって、訪問看護を要すると医師が認めるもの又は児童若しくは生徒であって、その就学する学校における活動(登下校を含む。以下同じ。)に際し医療的ケアを要すると医師が認めるもののうち、次のいずれかに該当するもので家族の介護を受けるものをいう。
ア 特定疾患患者(静岡県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成2年静岡県告示第1115号)第7条第2項に規定する受給者証の交付を受けている者をいう。)
イ 指定難病患者(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けている者をいう。)
ウ 小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童又は児童以外の満20歳に満たない者であって、その保護者(児童以外の満20歳に満たない者にあっては本人)が同法第19条の3第7項に規定する医療受給者証の交付を受けているものをいう。)
エ 筋ジストロフィー患者
オ 重症心身障害者(児)(肢体不自由の身体障害者手帳1級又は2級を所持し、かつ、療育手帳Aを所持する者又は同程度の障害があると市長が認める者をいう。)
(2) 滞在型訪問看護 次に掲げる指導又は看護であって、診療報酬に係る訪問看護を2時間実施した後、引き続き同一の指導又は看護を2時間から6時間までの範囲内で実施するものをいう。
ア 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師、看護師又は准看護師を訪問させて実施する看護又は療養上必要な指導
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の2第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第49条第2項、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例によることとされる場合を含む。)第56条の2第1項、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第58条の2第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護
(平28告示210・令4告示10・一部改正)
(事業の区分)
第3条 リフレッシュ事業は、次の区分により実施する。
(1) 在宅支援事業(難病患者等に対し、滞在型訪問看護を提供する事業をいう。以下同じ。)
(2) 就学支援事業(難病患者等に対し、その就学する学校における活動に際して医療的ケアを提供する事業をいう。以下同じ。)
(事業の実施)
第4条 リフレッシュ事業は、訪問看護等を実施することが適当な訪問看護ステーション(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が同項の訪問看護事業を行う事業所をいう。)又は訪問看護を行うその他の医療機関等(以下「訪問看護ステーション等」という。)に委託して実施するものとする。
(在宅支援事業の実施の基準)
第5条 前条の規定による委託を受けてリフレッシュ事業を実施する者(以下「受託者」という。)は、在宅支援事業の実施に当たっては、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 医師の指示に基づき滞在型訪問看護を実施すること。
(2) 滞在型訪問看護の実施は、一の難病患者等につき年24回を限度とすること。
(就学支援事業の実施の基準)
第6条 受託者は、就学支援事業の実施に当たっては、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 医師の指示に基づき医療的ケアを実施すること。
(2) 登下校時の医療的ケアは、受託者が、福祉タクシー等を利用して実施すること。
(3) 難病患者等が就学する学校における活動の医療的ケアは、当該学校があらかじめ認めたものを実施すること。
(4) 医療的ケアの実施は1日における実施を1回とし、1回当たりの実施時間は、次に掲げる場合に応じ、次に定めるところによること。
ア 在校時に限り医療的ケアを実施する場合 1回当たり1時間から6時間まで
イ 登下校時及び在校時に医療的ケアを実施する場合 1回当たり1時間から7時間まで
(5) 医療的ケアの実施は1日における実施を1回とし、一の難病患者等につき年80回を限度とすること。
(利用の申込)
第7条 リフレッシュ事業を利用しようとする者は、在宅支援事業にあっては静岡県の難病患者介護家族リフレッシュ事業実施要綱(平成11年8月26日付長感第317号健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)様式第1号及び次に掲げる書類を、就学支援事業にあっては県要綱様式第2号及び次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。
(1) 滞在型訪問看護又は医療的ケアの必要を認める医師の指示書(就学支援事業にあっては、県要綱様式第3号)の写し
(2) 難病患者等であることを証する書類(市が管理する台帳等により確認できる場合を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平28告示210・一部改正)
(平28告示210・一部改正)
3 前項の場合において、当該承認が就学支援事業に係るものであるときは、市長は、当該承認に係る難病患者等の就学する学校に、変更(廃止)事項通知書の写しを送付するものとする。
(利用の決定の取消し)
第11条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の決定を取り消すことができる。
(1) 難病患者等でなくなったとき。
(2) リフレッシュ事業を必要としなくなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長がリフレッシュ事業の利用を適当でないと認めるとき。
(負担額)
第12条 リフレッシュ事業を利用する者がその利用に際し負担する額は、1回の利用につき別表に定める額とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月21日告示第210号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日告示第11号)
1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月5日告示第44号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(令6告示44・一部改正)
事業の内容 | 実施時間 | 利用者負担額 | 備考 | |
在宅支援事業 | 2時間 | 1,448円 | 左欄の実施時間は、訪問看護ステーション等が診療報酬に基づく訪問看護を2時間実施した後、引き続き同内容により実施した時間。 | |
3時間 | 1,998円 | |||
4時間 | 2,548円 | |||
5時間 | 3,098円 | |||
6時間 | 3,648円 | |||
就学支援事業 | 在校時に限り医療的ケアを実施した場合 | 1時間 | 550円 | |
2時間 | 1,100円 | |||
3時間 | 1,650円 | |||
4時間 | 2,200円 | |||
5時間 | 2,750円 | |||
6時間 | 3,300円 | |||
登下校時及び在校時に医療的ケアを実施した場合 | 1時間 | 550円 | 登下校時の医療的ケアの実施に当たり利用した福祉タクシー等の利用に要した1日当たりの費用(以下「移動経費」という。)の10分の1(小数点以下切り捨て)の額を左欄の利用者負担額に加算する。ただし、移動経費が4,000円以上の場合は、移動経費から3,600円を減じた額を加算する。 | |
2時間 | 1,100円 | |||
3時間 | 1,650円 | |||
4時間 | 2,200円 | |||
5時間 | 2,750円 | |||
6時間 | 3,300円 | |||
7時間 | 3,850円 |
(令5告示11・一部改正)
(令5告示11・一部改正)
(令5告示11・一部改正)
(令5告示11・一部改正)
(令5告示11・一部改正)
(令5告示11・一部改正)
(令5告示11・一部改正)
(令5告示11・一部改正)