○湖西市建設工事現場代理人取扱要綱

平成28年3月30日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湖西市が発注する建設工事の現場代理人の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(現場代理人の配置工事)

第2条 現場代理人の配置を求める工事は、予定価格が130万円を超える建設工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、発注者が特に必要と認める工事については、現場代理人の配置を求めることができる。この場合において、発注者は、あらかじめ設計図書に現場代理人の配置を要する旨を記載しなければならない。

(現場代理人の資格要件)

第3条 現場代理人の資格要件は次のとおりとする。

(1) 受注者(受注者が湖西市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成25年湖西市告示第14号)第1条に規定する特定建設工事共同企業体である場合は、同要綱第8条に規定する要件を満たす代表者)と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号に規定する営業所の専任技術者(以下「営業所専任技術者」という。)ではないこと。ただし、第9条の規定により営業所専任技術者が現場代理人を兼務する場合を除く。

(平28告示231・令4告示169・一部改正)

(現場代理人の常駐期間)

第4条 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うものとする。ただし、次の各号のいずれかの期間に該当する場合であって、発注者と常に連絡が取れる体制を確保できるときには、工事現場における常駐を要しないものとする。

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

(2) 工事の全部の施工を一時中止している期間

(3) 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

(4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

(現場代理人が工事現場を短期間離れる場合の取扱い)

第5条 前条の規定にかかわらず、現場代理人は、技術研さんのための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得等の理由であって、代理の現場代理人が配置されるときは、工事現場において作業等が行われている場合であっても、工事現場を短期間離れることができる。

2 受注者は、前項の規定により現場代理人が工事現場を離れる場合には、あらかじめ発注者に対し、現場代理人の離脱届(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、工事現場を離れる期間が1日以内であるときは、発注者への口頭による伝達に代えることができる。

3 第1項の代理の現場代理人は、第3条第1号の資格要件を満たす者としなければならない。

4 第1項の短期間とは、原則として1週間以内とする。

5 現場代理人は、工事現場を短期間は離れる場合にあっても、現場代理人の職務上の責任を免じていないことに留意しなければならない。

(平31告示78・追加)

(複数工事の現場代理人の兼務要件)

第6条 受注者は、次に掲げる要件を満たす場合には、複数の工事契約で同一の現場代理人を配置できるものとする。ただし、発注者が現場代理人の職務が適正に履行されないおそれがあると認める場合は、この限りでない。

(1) 契約工期の重複する工事であって、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められ、かつ、当初の契約以外の契約が随意契約により締結されたもの

(2) 兼務しようとする工事が次に掲げる要件を全て満たすもの

 兼務する契約件数が3件以内であること。この場合において、兼務しようとする工事箇所に隣接し、連続した同種の工事箇所については、兼務件数1件として取り扱うことができる。

 工事現場がいずれも湖西市内であって、いずれかの工事現場に現場代理人が常駐できること。

 発注者と常に連絡が取れる体制(携帯電話や連絡責任者の配置等)を確保できること。

 設計図書に現場代理人の兼務を認めない旨の記載がないこと。

 兼務しようとする工事の発注者が兼務を了承していること。

2 前項の規定により現場代理人を兼務した場合は、前条の規定による常駐を満たしているとみなす。

3 第1項第1号の規定により兼務した場合は、同一の工事とみなして取り扱うものとする。

(平29告示93・平30告示79・一部改正、平31告示78・旧第5条繰下・一部改正、令4告示169・一部改正)

(現場代理人兼務の届出)

第7条 受注者は、同一の現場代理人が複数の工事を管理しようとする場合は、現場代理人兼務届(様式第2号)により現場代理人の兼務を発注者に届け出なければならない。

(平31告示78・旧第6条繰下・一部改正)

(兼務する工事の施工管理等)

第8条 発注者は、兼務する工事の施工中において、安全管理、工程管理等の観点から、その兼務を継続することが適当でないと認めるときは、当該工事の受注者に対して必要な措置をとるべきことを求め、改善が認められないときは、現場代理人の交代を求めるものとする。

2 受注者は、兼務したことにより安全管理の不徹底に起因する事故等が起きることがないよう、工事現場における安全管理及び工程管理について、十分に配慮しなければならない。

3 現場代理人は、第6条第1項の規定により兼務する場合にあっても、現場代理人の職務上の責任を免じていないことに留意しなければならない。

(平31告示78・旧第7条繰下・一部改正)

(営業所専任技術者の現場代理人の兼務要件)

第9条 営業所専任技術者が現場代理人を兼務できる場合は、次に掲げる要件を全て満たす場合とする。

(1) 営業所専任技術者の専任する営業所(以下「担当営業所」という。)との間で常時連絡が取れる体制にあり、当該営業所専任技術者が現場を管理する上で支障のないこと及び契約の履行に支障がないと認められること。

(2) 担当営業所が湖西市内にあること。

(3) 担当営業所にて契約締結された工事であること。

(4) 工事の当初契約金額が500万円未満であること。

(5) 他の工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者等でないこと。

(6) 発注者と常に連絡が取れる体制(携帯電話や連絡責任者の配置等)を確保できること。

(7) 担当営業所又は工事現場のいずれかに常駐できること。

2 前項の規定により営業所専任技術者が現場代理人を兼務した場合にあっては、第4条の規定による常駐を満たしているとみなす。

3 営業所専任技術者が現場代理人を兼務する場合における施工管理等については、第8条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第6条第1項」とあるのは「第9条第1項」と読み替えるものとする。

(平29告示93・一部改正、平31告示78・旧第8条繰下・一部改正)

(営業所専任技術者配置の届出)

第10条 受注者は、営業所専任技術者を現場代理人として配置しようとする場合は、営業所専任技術者の配置届(様式第3号)により営業所専任技術者の現場代理人の兼務を発注者に届け出なければならない。

(平30告示79・一部改正、平31告示78・旧第9条繰下・一部改正)

(現場代理人と他の工事における主任技術者等との兼務要件)

第11条 受注者は、次に掲げる要件を満たす場合には、現場代理人として配置している者を主任技術者、監理技術者等(現場代理人を除く。以下「主任技術者等」という。)として他の工事に従事させ、又は主任技術者等として他の工事に従事している者を現場代理人として配置することができる。ただし、発注者が現場代理人の職務が適正に履行されないおそれがあると認める場合は、この限りでない。

(1) 契約工期の重複する工事であって、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められ、かつ、当初の契約以外の契約が随意契約により締結されたもの

(2) 受注者が現場代理人として配置する者又は配置している者が営業所専任技術者に該当しない場合であって、兼務しようとする工事が次に掲げる要件を全て満たすもの

 兼務する契約件数が3件以内であること。

 工事現場がいずれも湖西市内であって、いずれかの工事現場に当該現場代理人が常駐できること。

 発注者と常に連絡が取れる体制(携帯電話や連絡責任者の配置等)を確保できること。

 設計図書に現場代理人の兼務を認めない旨の記載がないこと。

 兼務しようとする工事の発注者が兼務を了承していること。

2 前項の規定により現場代理人を兼務した場合は、第4条の規定による常駐を満たしているとみなす。

3 第1項第1号の規定により兼務した場合は、同一の工事とみなして取り扱うものとする。

4 第1項の規定により兼務した場合における施工管理等については、第8条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第6条第1項」とあるのは「第11条第1項」と読み替えるものとする。

(平29告示93・追加、平30告示79・一部改正、平31告示78・旧第10条繰下・一部改正、令4告示169・一部改正)

(現場代理人と他の工事における主任技術者等との兼務の届出)

第12条 受注者は、現場代理人として配置している者を主任技術者等として他の工事に従事させる場合又は主任技術者等として他の工事に従事している者を現場代理人として配置する場合は、現場代理人と他の工事における主任技術者等との兼務届(様式第4号)により現場代理人の兼務を発注者に届け出なければならない。

(平29告示93・追加、平31告示78・旧第11条繰下・一部改正)

(現場代理人が工事以外の業務に従事することの取扱い)

第13条 受注者は、工事以外の業務(測量業務、設計業務、運搬業務等をいう。以下この条において同じ。)に従事している者を現場代理人として配置すること及び現場代理人として配置している者を工事以外の業務に従事させることはできない。ただし、第4条ただし書に規定する工事現場における常駐を要しない期間であって、発注者と常に連絡が取れる体制を確保できる場合は、この限りでない。

(平29告示93・追加、平31告示78・旧第12条繰下)

(現場代理人の途中交代)

第14条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか現場代理人の死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等、真にやむを得ない事情がある場合に現場代理人を工期途中に交代することができる。

(1) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合

(2) 橋りょう、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点

(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合

2 受注者は、前項各号に掲げる規定により交代を行おうとするときは、発注者との協議を行い、交代の時期を工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における現場代理人の職務遂行能力が同等以上に確保されるとともに、必要に応じ一定期間重複して常駐するなどの措置をとらなければならない。

(平29告示93・旧第10条繰下・一部改正、平31告示78・旧第13条繰下)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日告示第231号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日告示第93号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第79号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第78号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月20日告示第169号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

(平31告示78・追加、令3告示81・一部改正)

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(令4告示169・全改)

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(平30告示79・全改、平31告示78・旧様式第2号繰下・一部改正、令3告示81・一部改正)

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(令4告示169・全改)

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湖西市建設工事現場代理人取扱要綱

平成28年3月30日 告示第100号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成28年3月30日 告示第100号
平成28年12月9日 告示第231号
平成29年3月21日 告示第93号
平成30年3月22日 告示第79号
平成31年3月20日 告示第78号
令和3年4月1日 告示第81号
令和4年12月20日 告示第169号