○湖西市水道技術管理者の設置及び職務に関する規程

平成28年3月1日

水企管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置及び職務について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき、技術管理者を置く。

2 技術管理者は、湖西市水道の布設工事及び布設工事監督者等の資格に関する条例(平成24年湖西市条例第35号)第4条に定める資格を有する者のうちから水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) 水質汚染時における取水、配水の停止及び制限に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに規定する検査その他の措置をとった場合、その事項が重要又は異例と認められるときは、管理者に報告しなければならない。

3 技術管理者は、第1項第7号から第9号までに規定する措置をとる場合は、事前に管理者へ報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に報告できないときは、措置後、速やかに報告しなければならない。

(職務の補助者)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理補助者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する資格を有する職員のうちから管理者が指名する。

3 技術管理補助者の職務分担については、技術管理者が別に定める。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

湖西市水道技術管理者の設置及び職務に関する規程

平成28年3月1日 水道企業管理規程第2号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成28年3月1日 水道企業管理規程第2号