○湖西市公共施設マネジメント検討会設置規程
平成28年5月11日
規程第8号
(設置)
第1条 施設の老朽化、人口減少社会の到来、厳しい財政状況等の公共施設を取り巻く環境を踏まえ、公共施設の維持管理の適正化及びマネジメントの推進について検討するため、湖西市公共施設マネジメント検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 公共施設の維持管理の適正化及びマネジメントの推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は企画部長を、副委員長は総務部長をもって充て、委員はその他の部長及び課長のうちから市長が任命する。
(会議)
第4条 検討会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画部資産経営課において処理する。
(平30規程3・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。