○湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例
平成29年1月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、湖西市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における教育課程に係る教育時間終了後等の保育を必要とする者に対する教育活動及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下これらを「一時預かり」という。)の実施並びに一時預かりの利用に係る保育料(以下「一時預かり保育料」という。)及び一時預かりの利用に係る給食費(以下「一時預かり給食費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例10・一部改正)
(1) 開園日 幼稚園における教育課程に係る教育を実施する日
(2) 休園日 幼稚園における教育課程に係る教育を実施しない日
(3) 休日等 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日並びに8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 長期休園日 幼稚園における学年始、夏季、冬季又は学年末の休園日(休日等を除く。)
(5) 非在籍児 一時預かりを実施する日の属する年度の初日の前日に3歳以上の小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)であって、同法第7条第4項に規定する教育・保育施設及び児童福祉法第59条の2に規定する認可外保育所のいずれにも在籍しておらず、かつ、子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育を利用していない者
(平29条例42・令元条例29・令2条例6・一部改正)
(一時預かりの実施)
第3条 幼稚園において、次に掲げる一時預かりを実施する。
(1) 幼稚園に在籍する幼児(以下「園児」という。)に対し、当該幼稚園の開園日の教育時間終了後に行う一時預かり(以下「開園日一時預かり」という。)
(2) 園児に対し、長期休園日に行う一時預かり(以下「長期休園日一時預かり」という。)
(3) 非在籍児に対し、開園日の教育時間に行う一時預かり(以下「非在籍児一時預かり」という。)
2 前項の規定にかかわらず、災害その他の教育委員会が規則で定める場合には、一時預かりは実施しない。
3 一時預かりを実施する場所及び時間は、教育委員会が規則で定める。
(平29条例42・令2条例6・令5条例10・一部改正)
(一時預かりの対象者)
第4条 開園日一時預かりの対象者は、保護者の就労、疾病、家庭の事情等により開園日一時預かりを必要とする園児(開園日一時預かりを実施する幼稚園に在籍する者に限る。)とする。
2 長期休園日一時預かりの対象者は、保護者の就労、疾病、家庭の事情等により長期休園日一時預かりを必要とする園児(学年始休園日に行う長期休園日一時預かりにあっては、当該長期休園日一時預かりを実施する日の属する年度の初日の前日における年齢が3歳である者を除く。)とする。
3 非在籍児一時預かりの対象者は、海外に在留しており、かつ、一時的に湖西市に滞在する非在籍児とする。
(1) 感染症にかかっていると認められる者
(2) 負傷又は疾病により入院治療を受ける必要がある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、一時預かりを利用させることが適当でないと教育長が認めた者
(平29条例42・令2条例6・一部改正)
(一時預かり保育料等)
第5条 一時預かり保育料は、別表のとおりとする。
2 一時預かり給食費は、教育委員会が規則で定める。
(令5条例10・一部改正)
(一時預かり保育料等の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、一時預かり保育料及び一時預かり給食費を減額し、又は免除することができる。
2 前項に規定する減額又は免除に関する市長の権限は、教育委員会に委任する。
(令5条例10・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(令5条例10・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(湖西市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正)
2 湖西市立幼稚園保育料等徴収条例(平成27年湖西市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖西市立保育所条例の一部改正)
3 湖西市立保育所条例(昭和31年湖西市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月11日条例第42号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平29条例42・令2条例6・令5条例10・一部改正)
区分 | 一時預かり保育料 |
開園日一時預かり | 1時間につき250円 |
長期休園日一時預かり | 1日につき1,000円 |
非在籍児一時預かり | 1日につき500円 |