○湖西市運転免許証自主返納等支援事業実施要綱
平成29年2月7日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、運転免許証の自主返納等をした者に対して、湖西市コミュニティバスが無料となり、かつ、デマンド型乗合タクシーの運賃が半額となる湖西市コミュニティバス等乗車券(以下「乗車券」という。)を交付することにより、運転免許証の自主返納を促し、公共交通機関の利用促進を図ることを目的とする。
(平29告示246・一部改正)
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証であって、同法第92条の2第1項に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 運転免許証の自主返納 道路交通法第104条の4第2項の規定により全ての免許を取り消された者が、同法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。
(3) 運転免許証の自主返納等 運転免許証の自主返納をすること又は道路交通法第103条第1項(第1号から第2号までに限る。)の規定により免許を取り消された者が、同法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。
(対象者)
第3条 運転免許証自主返納等支援事業の対象となる者(第5条第3項において「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、平成25年4月1日以後に運転免許証の自主返納等をした者とする。
(平31告示59・一部改正)
(申請)
第4条 運転免許証自主返納等支援事業による支援を受けようとする者は、運転免許証自主返納等支援申請書(様式第1号)及び本人の写真を市長に提出するとともに、公安委員会が発行する申請による運転免許証の取消通知書、運転経歴証明書又は運転免許証取消処分書を提示するものする。
(平31告示59・全改)
(乗車券の交付)
第5条 市長は、前条の規定により申請があったときはこれを審査し、適当と認めるときは乗車券を交付するものとする。
2 乗車券の有効期間は、交付を受けた日の属する月の翌月から起算して2年を経過した月の末日までとする。
3 乗車券の交付は、同一の対象者につき1回限りとして行うものとする。
(禁止事項)
第6条 乗車券の交付を受けた者は、当該乗車券を他人に貸し付け、若しくは譲渡し、又は転売してはならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日告示第246号)
1 この要綱中第1条の規定は平成30年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定の施行の際現に交付されている湖西市コミュニティバス及び自主運行バス無料乗車券は、平成30年3月1日から同年3月31日までの間にあっては第1条の規定による改正後の湖西市運転免許証自主返納等支援事業要綱の規定により交付された湖西市コミュニティバス等乗車券と、同年4月1日以後にあっては第2条の規定による改正後の湖西市運転免許証自主返納等支援事業要綱の規定により交付された湖西市コミュニティバス等乗車券とみなす。
3 第1条の規定による改正後の湖西市運転免許証自主返納等支援事業要綱の規定により交付された湖西市コミュニティバス等乗車券は、第2条の規定による改正後の湖西市運転免許証自主返納等支援事業要綱の規定により交付された湖西市コミュニティバス等乗車券とみなす。
附則(平成31年3月8日告示第59号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(平31告示59・一部改正)