○湖西市障害者相談支援事業実施要綱

平成29年2月8日

告示第30号

湖西市障害者相談支援事業実施要綱(平成21年湖西市告示第74号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定に基づき、原則として市内に住所を有する障害者、障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、関係機関との調整その他障害者等の権利擁護のために必要な援助を行い、障害者等やその家族の地域における生活を支援し、もって在宅障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 市長は、前条の目的を達成するために、湖西市障害者相談支援事業(以下「本事業」という。)を実施するものとする。

2 市長は、本事業の全部又は一部を法第5条第16項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を実施する事業所のうち市長が適当と認めるものであって、次条第2項の規定により湖西市障害者相談支援事業者台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)に登載されたもの(以下「事業所」という。)を運営する法人(以下「事業実施者」という。)に委託するものとする。

(事業実施の申請等)

第3条 本事業を実施しようとする法人は、湖西市障害者相談支援事業実施(変更)申請(届出)(様式第2号。以下「事業実施(変更)申請(届出)書」という。)に湖西市福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める書類を添えて所長に申請しなければならない。

2 所長は、前項の事業実施(変更)申請(届出)書を受理したときは、事業実施内容、職員配置等を別に定める基準により審査し、適当と認めるときは、台帳に登載するとともに、申請した法人に対し湖西市障害者相談支援者登載通知(様式第3号)により通知するものとする。

3 所長は、前項に規定する審査の結果適当と認められないときは、湖西市障害者相談支援事業者台帳登載却下通知(様式第4号)により通知するものとする。

4 事業実施者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があるときは、事業実施(変更)申請(届出)書により、速やかに所長に届け出るものとする。

(1) 事業所の名称

(2) 事業所の所在地

(3) 事業所の管理者(第5条第3項に規定する管理者をいう。)の氏名

(4) 本事業の従事者の勤務の体制及び勤務形態

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める事項

5 事業実施者が本事業の実施を中止しようとするときは、あらかじめ、湖西市障害者相談支援事業中止届(様式第5号)により所長に届け出るものとする。

(平30告示66・令3告示193・一部改正)

(事業内容)

第4条 本事業において行う事業は、次の各号に掲げるとおりとし、その業務内容は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 障害者相談支援事業 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行う次に掲げる業務

 福祉サービスの利用に関する支援

 社会資源の活用に関する支援

 障害や病状の理解に関する支援

 健康・医療に関する支援

 不安の解消・情緒安定に関する支援

 保育・教育に関する支援

 家族関係・人間関係に関する支援

 家計・経済に関する支援

 生活技術に関する支援

 就労に関する支援

 社会参加に関する支援

 余暇活動に関する支援

 権利擁護に関する支援

 その他福祉に関する支援

(2) 相談支援機能強化事業 前号の障害者相談支援事業を円滑に実施するため、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、相談支援機能の強化を図ることを目的として行う次に掲げる業務

 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

 障害福祉サービス事業所等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

 教育機関・医療機関・企業・自治会等への助言等に関する業務

(3) 成年後見制度利用支援事業 障害者等のうち、判断能力が不十分な者又は家族等から適切な支援が受けられない者について、障害福祉サービスの利用規約の締結等の身上監護又は財産管理等が適正に行われるようにするため、成年後見制度の利用を支援する業務

(平30告示66・一部改正)

(配置職員等)

第5条 事業実施者は、本事業の実施に当たり、事業所に常勤職員を1名以上配置するものとする。

2 本事業に従事する職員は、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員の資格を有する者とする。

3 第1項に定める職員のほか、本事業の管理業務に従事する者(以下「管理者」という。)を選任するものとする。

(平30告示66・令3告示193・一部改正)

(障害者相談支援事業の利用手続)

第6条 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者が第4条第1号から第3号までに定める事業を利用しようとするときは、湖西市障害者相談支援事業利用登録票(様式第6号)を所長に提出するものとする。

2 前項の規定による登録票の提出は、当該登録票を提出する者が利用しようとする事業所を経由して行うものとする。

(平30告示66・一部改正)

(利用料)

第7条 本事業利用者の利用料は、無料とする。

(令3告示193・一部改正)

(遵守事項)

第8条 事業実施者(第6号にあっては、事業実施者並びにその事業所の従業者及び従業者であった者)は、本事業の実施に当たり、次の事項を遵守するものとする。

(1) 利用者に対して適切な支援を実施できるよう、事業所の従事者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならないこと。

(2) 事業所の従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならないこと。

(3) 本事業の実施において事故が発生したときは、所長及び利用者の家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならないこと。

(4) 事業所の従事者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、支援を実施した日の属する年度の末日から5年間保存しなければならないこと。

(5) 正当な理由なく、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならないこと。

(6) 事業所に「湖西市障害者相談支援事業所」である旨の表示を見やすい所にしなければならないこと。

(平30告示66・一部改正)

(報告等)

第9条 事業実施者は、本事業の毎月の実施状況については翌月10日までに湖西市障害者相談支援事業実施月次報告書(様式第7号)により、1年間の実施状況については事業完了後速やかに湖西市障害者相談支援事業実施報告書(様式第8号)により所長に報告するものとする。

2 所長は、本事業の適切な実施を確保するため、必要に応じて本事業の実施状況の調査を行うとともに関係機関に意見を求めることができる。

3 所長は、前項の調査において、改善が望ましい事項があったときは、事業実施者に報告するものとする。

4 市長は、前項の規定による報告をした場合においても、本事業の機能が十分に果たされないと認めるときは、本事業の委託を取り消すことができるものとする。

(平30告示66・一部改正)

(委託料)

第10条 事業実施者が本事業を実施したときの委託料は、市長と事業実施者が協議して定める。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第66号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日告示第193号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日告示第11号)

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平30告示66・一部改正)

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(平30告示66・一部改正)

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(平30告示66・一部改正)

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(平30告示66・一部改正)

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(平30告示66・令5告示11・一部改正)

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(平30告示66・全改)

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(平30告示66・全改)

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湖西市障害者相談支援事業実施要綱

平成29年2月8日 告示第30号

(令和5年2月1日施行)