○湖西市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年2月13日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を実施することにより、多様な主体間の情報共有並びに連携及び協働による多様な日常生活の支援体制の充実及び強化を図り、地域におけるささえ合いの体制づくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(内容及び実施方法)

第2条 市は、生活支援体制整備業として、次に掲げる事項を実施する。

(1) 生活支援コーディネーター(地域において高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。以下同じ。)の配置

(2) 協議体(各地域における生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化の場として中核となるネットワークをいう。以下同じ。)の設置及び運営

(3) 就労的活動支援コーディネーター(役割がある形での高齢者の社会参加等を促進する就労的活動支援員をいう。第5条において同じ。)の配置

2 市長は、生活支援体制整備事業の全部又は一部を、適切、公正、中立、かつ、効率的に実施することができると認める者に委託することができる。

(令4告示64・一部改正)

(生活支援コーディネーター)

第3条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域のニーズと資源の状況の見える化に関すること。

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働き掛けに関すること。

(3) 関係者のネットワーク化に関すること。

(4) 目指す地域の姿・方針の共有及び意識の統一に関すること。

(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発に関すること。

(6) ニーズとサービスのマッチングに関すること。

2 生活支援コーディネーターは、市全域(以下「第1層」という。)及び別に定める日常生活圏域(以下「第2層」という。)に配置するものとする。

3 第1層の生活支援コーディネーターは第1項第1号から第5号までの業務を中心に行うものとし、第2層の生活支援コーディネーターは第1層の機能の下、第1項第1号から第6号までの業務を行うものとする。

(協議体)

第4条 協議体は、第1層及び第2層に設置するものとする。

2 協議体の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進

(3) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定

(4) 地域づくりにおける意識の統一

(5) 情報交換の場及び働き掛けの場の整備

3 協議体は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 行政機関担当者

(2) 生活支援コーディネーター

(3) 地域包括支援センター関係者

(4) 地縁組織、特定非営利活動法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業所、シルバー人材センター等の生活支援等サービスを提供する事業主体の関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(就労的活動支援コーディネーター)

第5条 就労的活動支援コーディネーターは、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 就労的活動の場を提供できる民間企業、団体等と就労的活動の取組を実施したい事業者等のマッチングに関すること。

(2) 高齢者個人の特性及び希望に合った活動のコーディネートに関すること。

(令4告示64・追加)

(庶務)

第6条 協議体の庶務は高齢者福祉課において処理する。

(令3告示67・一部改正、令4告示64・旧第5条繰下)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令4告示64・旧第6条繰下)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第64号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

湖西市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年2月13日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成29年2月13日 告示第34号
令和3年3月30日 告示第67号
令和4年3月30日 告示第64号