○湖西市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成29年3月9日

告示第68号

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的、かつ、継続的な在宅医療・介護を提供するために湖西市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策の検討に関すること。

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進に関すること。

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援に関すること。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。

(6) 医療・介護関係者の研修に関すること。

(7) 地域住民への普及啓発に関すること。

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する協議会の設置の目的達成に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師等の職能団体関係者

(2) 医療又は介護事業の関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢者福祉課において処理する。

(令3告示67・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

湖西市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成29年3月9日 告示第68号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成29年3月9日 告示第68号
令和3年3月30日 告示第67号