○湖西市介護サービス提供体制整備促進事業費補助金交付要綱

平成29年3月23日

告示第96号

(趣旨)

第1条 市長は、地域の実情に応じた介護サービス提供に係る体制の整備の促進を図るため、介護サービス提供体制整備促進事業を行う法人その他の団体(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、湖西市介護サービス提供体制整備促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス提供体制整備促進事業 別表第1の事業の区分欄に掲げる事業をいい、その内容及び対象施設は、それぞれ同表の事業の内容欄及び対象施設欄に掲げるものとする。

(2) 小規模養護老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4の養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下であるものをいう。

(3) 大規模養護老人ホーム 老人福祉法第20条の4の養護老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であるものをいう。

(4) 大規模特別養護老人ホーム 老人福祉法第20条の5の特別養護老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であるものをいう。

(5) 小規模軽費老人ホーム 老人福祉法第20条の6の軽費老人ホームのうち、その入所定員が29人以下であるものをいう。

(6) 大規模軽費老人ホーム 老人福祉法第20条の6の軽費老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であるものをいう。

(7) 有料老人ホーム 老人福祉法第29条第1項の有料老人ホームをいう。

(8) 小規模有料老人ホーム 有料老人ホームのうち、その入所定員が29人以下のものをいう。

(9) 大規模有料老人ホーム 有料老人ホームのうち、その入所定員が30人以上のものをいう。

(10) 訪問介護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護の事業を行う事業所をいう。

(11) 訪問入浴介護事業所 介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護又は同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護の事業を行う事業所をいう。

(12) 訪問看護事業所 介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護又は同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護の事業を行う事業所をいう。

(13) 訪問リハビリテーション事業所 介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う事業所をいう。

(14) 居宅療養管理指導事業所 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同法8条の2第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導の事業を行う事業所をいう。

(15) 大規模通所介護事業所 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護の事業を行う事業所のうち、その利用定員が19人以上のものをいう。

(16) 通所リハビリテーション事業所 介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションの事業を行う事業所をいう。

(17) 短期入所生活介護事業所 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業を行う事業所をいう。

(18) 小規模短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護事業所のうち、その入所定員が29人以下であるものをいう。

(19) 大規模短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護事業所のうち、その入所定員が30人以上であるものをいう。

(20) 小規模短期入所療養介護事業所 介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護の事業を行う事業所のうち、その入所定員が29人以下であるものをいう。

(21) 大規模短期入所療養介護事業所 介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護の事業を行う事業所のうち、その入所定員が30人以上であるものをいう。

(22) 福祉用具貸与事業所 介護保険法第8条第12項に規定する福祉用具貸与又は同法第8条の2第10項に規定する介護予防福祉用具貸与の事業を行う事業所をいう。

(23) 福祉用具販売事業所 介護保険法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売又は同法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売の事業を行う事業所をいう。

(24) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 介護保険法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う事業所をいう。

(25) 夜間対応型訪問介護事業所 介護保険法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護の事業を行う事業所をいう。

(26) 地域密着型通所介護事業所 介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護の事業を行う事業所をいう。

(27) 認知症対応型通所介護事業所 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護又は同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所をいう。

(28) 小規模多機能型居宅介護事業所 介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点をいう。

(29) 認知症高齢者グループホーム 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居をいう。

(30) 地域密着型特別養護老人ホーム 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。

(31) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービスを提供する拠点をいう。

(32) 居宅介護支援事業所 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援の事業を行う事業所をいう。

(33) 小規模介護老人保健施設 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設のうち、その入所定員が29人以下であるものをいう。

(34) 大規模介護老人保健施設 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設のうち、その入所定員が30人以上であるものをいう。

(35) 小規模介護医療院 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院のうち、その入所定員が29人以下であるものをいう。

(36) 大規模介護医療院 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院のうち、その入所定員が30人以上であるものをいう。

(37) 介護予防拠点 要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。以下同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため、同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ハに規定する第一号生活支援事業を除く。)の全部又は一部を行う拠点をいう。

(38) 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所 介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の当該指定に係る同法第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業を行う事業所をいう。

(39) 地域包括支援センター 介護保険法第115条の46第1項の地域包括支援センターをいう。

(40) サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。

(41) 小規模サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅のうち、その入所定員が29人以下のものをいう。

(42) 大規模サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅のうち、その入所定員が30人以上のものをいう。

(43) 介護療養型医療施設 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設をいう。

(44) 小規模介護療養型医療施設 介護療養型医療施設のうち、その入所定員が29人以下のものをいう。

(45) 大規模介護療養型医療施設 介護療養型医療施設のうち、その入所定員が30人以上のものをいう。

(46) 介護療養型老人保健施設 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)附則第6条に規定する介護療養型老人保健施設をいう。

(47) 生活支援ハウス 老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、かつ、高齢者の居住の用に供するための施設であって、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域において整備されるもの、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯において同法第3条第1項に規定する豪雪地帯対策基本計画に基づいて整備されるもの、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村において整備されるもの、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第5条に規定する水源地域整備計画に基づいて整備されるもの、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域において整備されるもの又は過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域において同法第6条第1項に規定する過疎地域自立促進市町村計画に基づいて整備されるものをいう。

(48) 施設内保育施設 介護関連施設に勤務する介護職員等のための保育施設をいう。

(49) 小規模介護付きホーム 有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅のうち、その入所定員が29人以下であって、介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行うものをいう。

(50) 大規模介護付きホーム 有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅のうち、その入所定員が30人以上であって、介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行うものをいう。

(51) ユニット化 既存のユニット(少数の居室(介護老人保健施設の場合にあっては療養室。以下同じ。)及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)でない居室、共同で日常生活を営むための場所等をユニットとし、当該ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援を行える居室環境等の改善のための整備をすることをいう。

(52) 静岡県計画 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項に規定する都道府県計画であって、静岡県が作成したものをいう。

(53) 湖西市計画 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する市町村計画であって、湖西市が作成したものをいう。

(平29告示226・令2告示74・令2告示163・一部改正)

(補助の対象及び補助率(額))

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、事業の内容、対象施設、補助対象経費、補助基準額及び補助率(額)については、別表第2に掲げるとおりとし、補助金の加算の区分、対象施設の種類及び加算額については、別表第3に掲げるとおりとする。

2 介護サービス提供体制整備促進事業であって、交付の決定の前に着手し、又は完了したものについては、補助の対象とすべき特別な理由があると市長が認めた場合に限り、補助の対象とするものとする。この場合において、交付の決定の前に完了したものを補助の対象とするときは、第6条第1号及び第2号第7条並びに第8条の規定は適用せず、第4条第1項第2号中「交付申請一覧表」とあるのは「精算額一覧表」と、第4条第1項第3号中「申請額算出内訳表」とあるのは「精算額内訳表」と、第4条第1項第4号中「事業計画書」とあるのは「事業実績書」と、第4条第1項第5号中「収支予算書」とあるのは「収支決算(見込)書」と、第9条中「確定通知書」とあるのは「交付決定通知書及び確定通知書」と、別表2中「要する」は「要した」と、様式第1号中「実施したい」とあるのは「実施した」とする。

(平29告示226・令2告示163・一部改正)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 湖西市介護サービス提供体制整備促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 交付申請一覧表(様式第2号)

(3) 申請額算出内訳表(様式第3号)

(4) 事業計画書(様式第4号)

(5) 収支予算書の抄本

(6) 別表第4に定める書類のうち必要な書類

2 前項の規定による提出の期限は、別に定める。

(平29告示226・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、湖西市介護サービス提供体制整備促進事業費補助金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定による交付の決定をする場合において、次に掲げる事項を条件として付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業に要する経費の配分の変更(当該事業費の額の10パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(4) 市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。

(7) この補助金に係る対象経費につき重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならないこと。

(8) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、当該補助事業が完了するまでの間は寄附金等の資金(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の提供を受けてはならないこと。

(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(10) 補助事業を行うために締結する契約については、湖西市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(変更の承認申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、前条第1号の承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 湖西市介護サービス提供体制整備促進事業計画変更承認申請書(様式第8号)

(2) 変更申請一覧表(様式第2号)

(3) 変更申請額算出内訳表(様式第3号)

(4) 変更事業計画書(様式第4号)

(5) 変更収支予算書の抄本

(6) 別表第4に定める書類のうち必要な書類

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更承認通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(平29告示226・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助対象者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日(前条第2項の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認の通知が到達した日から起算して30日を経過した日)又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 実績報告書(様式第10号)

(2) 精算額一覧表(様式第2号)

(3) 精算額内訳表(様式第3号)

(4) 事業実績書(様式第4号)

(5) 収支決算(見込)書の抄本

(6) 別表第4に定める書類のうち必要な書類

(平29告示226・一部改正)

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、湖西市介護サービス提供体制整備促進事業費補助金確定通知書(様式第11号)により補助対象者に通知するものとする。

(請求の手続)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、当該通知が到達した日から起算して10日を経過した日までに、請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第11条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。

(3) 実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(第1号又は前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを市に返還しなければならないこと。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月29日告示第226号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年8月19日告示第163号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。ただし、改正後の別表1及び別表2の規定(介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業(簡易陰圧装置の設置に係る事業及び換気設備の設置に係る事業に限る。)に係る部分に限る。)は、令和2年4月30日から適用する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月17日告示第195号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

別表第1(第2条関係)

(令2告示74・全改、令2告示163・令3告示195・一部改正)

事業の区分

事業の内容

対象施設

単位

基準単価

地域密着型サービス等整備助成事業

施設を創設し、増床し、改築し、又は増改築する事業

(1) 地域密着型特別養護老人ホームであって、介護サービス提供体制整備促進事業費補助金交付要領(平成27年福介第335号静岡県健康福祉部長通知。以下「県交付要領」という。)に定める要件を満たすもの

定員1人当たり

4,480,000円

(県交付要領に定める施設との合築又は併設を行う場合にあっては、定員1人当たり224,000円を加算する。)

(2) 認知症高齢者グループホーム

1施設当たり

33,600,000円

(県交付要領に定める施設との合築又は併設を行う場合にあっては、1施設当たり1,680,000円を加算する。)

(3) 小規模多機能型居宅介護事業所であって、県交付要領に定める要件を満たすもの

1施設当たり

33,600,000円

(県交付要領に定める施設との合築又は併設を行う場合にあっては、1施設当たり1,680,000円を加算する。)

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

1施設当たり

5,940,000円

(県交付要領に定める施設との合築又は併設を行う場合にあっては、1施設当たり297,000円を加算する。)

(5) 看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、県交付要領に定める要件を満たすもの

1施設当たり

33,600,000円

(県交付要領に定める施設との合築又は併設を行う場合にあっては、1施設当たり1,680,000円を加算する。)

(6) 認知症対応型通所介護事業所

1施設当たり

11,900,000円

(県交付要領に定める施設との合築又は併設を行う場合にあっては、1施設当たり595,000円を加算する。)

(7) 介護予防拠点

1施設当たり

8,910,000円

(県交付要領に定める施設との合築又は併設を行う場合にあっては、1施設当たり445,500円を加算する。)

(8) 地域包括支援センター

1施設当たり

1,190,000円

(県交付要領に定める施設との合築又は併設を行う場合にあっては、1施設当たり59,500円を加算する。)

(9) 施設内保育施設であって、県交付要領に定める要件を満たすもの

1施設当たり

11,900,000円

(県交付要領に定める施設との合築又は併設を行う場合にあっては、1施設当たり595,000円を加算する。)

空き家を活用し、かつ、施設を創設し、増床し、改築し、又は増改築する事業

認知症高齢者グループホーム

1施設当たり

8,910,000円

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

創設し、増床し、改築し、又は増改築する施設の開設準備に係る事業

(1) 大規模特別養護老人ホーム及び併設する短期入所生活介護事業所

定員1人当たり

839,000円

(2) 大規模介護老人保健施設

(3) 大規模軽費老人ホームであって、県交付要領に定める要件を満たすもの

(4) 大規模養護老人ホーム

(5) 大規模介護付きホーム

(6) 地域密着型特別養護老人ホーム

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

宿泊定員1人当たり

(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(10) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

1施設当たり

14,000,000円

(11) 訪問看護事業所であって、県交付要領に定める要件を満たすもの

1施設当たり

4,200,000円

(12) 施設内保育施設であって、県交付要領に定める要件を満たすもの

1施設当たり

4,200,000円

介護療養型医療施設から介護老人保健施設等へ転換する施設の開設準備に係る事業

(1) 大規模特別養護老人ホーム及び併設する短期入所生活介護事業所

(2) 大規模介護老人保健施設

(3) 大規模介護医療院

(4) 大規模軽費老人ホーム

(5) 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設する短期入所生活介護事業所

(6) 小規模介護老人保健施設

(7) 小規模介護医療院

(8) 小規模軽費老人ホーム

(9) 認知症高齢者グループホーム

(10) 小規模多機能型居宅介護事業所

(11) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(12) 生活支援ハウス

(13) 有料老人ホームへ転換するものであって、県交付要領に定める要件を満たすもの

(14) サービス付き高齢者向け住宅へ転換するものであって、県交付要領に定める要件を満たすもの

定員1人当たり

219,000円

介護療養型老人保健施設から介護医療院へ転換する施設の開設準備に係る事業

(1) 大規模介護医療院

(2) 小規模介護医療院

定員1人当たり

219,000円

大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入に係る事業

(1) 大規模特別養護老人ホーム及び併設する短期入所生活介護事業所

(2) 認知症高齢者グループホーム

定員1人当たり

420,000円

既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

特別養護老人ホーム(多床室に係る部分に限る。)をプライバシーの保護のため改修する事業であって、県交付要領に定める要件を満たすもの

大規模特別養護老人ホーム及び併設する短期入所生活介護事業所

定員1人当たり

734,000円

介護療養型医療施設から介護老人保健施設等へ転換創設をし、転換改築をし、又は転換改修をする事業

(1) 大規模特別養護老人ホーム及び併設する短期入所生活介護事業所

(2) 大規模介護老人保健施設

(3) 大規模介護医療院

(4) 大規模軽費老人ホーム

(5) 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設する短期入所生活介護事業所

(6) 小規模介護老人保健施設

(7) 小規模介護医療院

(8) 小規模軽費老人ホーム

(9) 認知症高齢者グループホーム

(10) 小規模多機能型居宅介護事業所

(11) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(12) 生活支援ハウス

(13) 有料老人ホームへ転換するものであって、県交付要領に定める要件を満たすもの

(14) サービス付き高齢者向け住宅へ転換するものであって、県交付要領に定める要件を満たすもの

定員1人当たり

転換創設をする場合にあっては

2,240,000円

転換改築をする場合にあっては

2,770,000円

転換改修をする場合にあっては

1,115,000円

介護療養型老人保健施設から介護医療院へ転換創設をし、転換改築をし、又は転換改修をする事業

(1) 大規模介護医療院

(2) 小規模介護医療院

定員1人当たり

転換創設をする場合にあっては

2,240,000円

転換改築をする場合にあっては

2,770,000円

転換改修をする場合にあっては

1,115,000円

介護施設等における看取り環境の整備に係る事業であって、県交付要領に定める要件を満たすもの

大規模特別養護老人ホーム

1施設当たり

3,500,000円

介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

介護施設等の消毒・洗浄に係る事業

(1) 大規模特別養護老人ホーム

1施設当たり

補助対象経費の実支出額の範囲内で、市長が認めた額

(2) 大規模介護老人保健施設

(3) 大規模介護医療院

(4) 大規模介護療養型医療施設

(5) 大規模養護老人ホーム

(6) 大規模軽費老人ホーム

(7) 大規模有料老人ホーム

(8) 大規模サービス付き高齢者向け住宅

(9) 訪問介護事業所

(10) 訪問入浴介護事業所

(11) 訪問看護事業所

(12) 訪問リハビリテーション事業所

(13) 大規模通所介護事業所

(14) 通所リハビリテーション事業所

(15) 大規模短期入所生活介護事業所

(16) 大規模短期入所療養介護事業所

(17) 居宅介護支援事業所

(18) 福祉用具貸与事業所

(19) 福祉用具販売事業所

(20) 居宅療養管理指導事業所

(21) 地域密着型特別養護老人ホーム

(22) 小規模介護老人保健施設

(23) 小規模介護医療院

(24) 小規模介護療養型医療施設

(25) 小規模養護老人ホーム

(26) 小規模軽費老人ホーム

(27) 認知症高齢者グループホーム

(28) 小規模多機能型居宅介護事業所

(29) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(30) 小規模有料老人ホーム

(31) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(32) 夜間対応型訪問介護事業所

(33) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(34) 地域密着型通所介護事業所

(35) 認知症対応型通所介護事業所

(36) 小規模短期入所生活介護事業所

(37) 小規模短期入所療養介護事業所

(38) 地域包括支援センター

(39) 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所

(40) 生活支援ハウス

簡易陰圧装置の設置に係る事業

(1) 大規模特別養護老人ホーム

1台当たり

4,320,000円

(2) 大規模介護老人保健施設

(3) 大規模介護医療院

(4) 大規模介護療養型医療施設

(5) 大規模養護老人ホーム

(6) 大規模軽費老人ホーム

(7) 大規模有料老人ホーム

(8) 大規模サービス付き高齢者向け住宅

(9) 大規模短期入所生活介護事業所

(10) 大規模短期入所療養介護事業所

(11) 地域密着型特別養護老人ホーム

(12) 小規模介護老人保健施設

(13) 小規模介護医療院

(14) 小規模介護療養型医療施設

(15) 小規模養護老人ホーム

(16) 小規模軽費老人ホーム

(17) 認知症高齢者グループホーム

(18) 小規模多機能型居宅介護事業所

(19) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(20) 小規模有料老人ホーム

(21) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(22) 小規模短期入所生活介護事業所

(23) 小規模短期入所療養介護事業所

(24) 生活支援ハウス

換気設備の設置に係る事業

(1) 大規模特別養護老人ホーム

1施設当たり

施設延べ床面積(市長が認めた面積に限る。)に4,000円を乗じて得た額

(2) 大規模介護老人保健施設

(3) 大規模介護医療院

(4) 大規模介護療養型医療施設

(5) 大規模養護老人ホーム

(6) 大規模軽費老人ホーム

(7) 大規模有料老人ホーム

(8) 大規模サービス付き高齢者向け住宅

(9) 大規模短期入所生活介護事業所

(10) 大規模短期入所療養介護事業所

(11) 地域密着型特別養護老人ホーム

(12) 小規模介護老人保健施設

(13) 小規模介護医療院

(14) 小規模介護療養型医療施設

(15) 小規模養護老人ホーム

(16) 小規模軽費老人ホーム

(17) 認知症高齢者グループホーム

(18) 小規模多機能型居宅介護事業所

(19) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(20) 小規模有料老人ホーム

(21) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(22) 小規模短期入所生活介護事業所

(23) 小規模短期入所療養介護事業所

(24) 生活支援ハウス

ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニングに係る事業であって、県交付要領に定める要件を満たすもの

(1) 大規模特別養護老人ホーム

(2) 大規模介護老人保健施設

(3) 大規模介護医療院

(4) 大規模介護療養型医療施設

(5) 大規模養護老人ホーム

(6) 大規模軽費老人ホーム

(7) 大規模有料老人ホーム

(8) 大規模サービス付き高齢者向け住宅

(9) 大規模短期入所生活介護事業所

(10) 大規模短期入所療養介護事業所

(11) 地域密着型特別養護老人ホーム

(12) 小規模介護老人保健施設

(13) 小規模介護医療院

(14) 小規模介護療養型医療施設

(15) 小規模養護老人ホーム

(16) 小規模軽費老人ホーム

(17) 認知症高齢者グループホーム

(18) 小規模多機能型居宅介護事業所

(19) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(20) 小規模有料老人ホーム

(21) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(22) 小規模短期入所生活介護事業所

(23) 小規模短期入所療養介護事業所

(24) 生活支援ハウス

1か所当たり

1,000,000円

従来型個室・多床室のゾーニングに係る事業であって、県交付要領に定める要件を満たすもの

(1) 大規模特別養護老人ホーム

(2) 大規模介護老人保健施設

(3) 大規模介護医療院

(4) 大規模介護療養型医療施設

(5) 大規模養護老人ホーム

(6) 大規模軽費老人ホーム

(7) 大規模有料老人ホーム

(8) 大規模サービス付き高齢者向け住宅

(9) 大規模短期入所生活介護事業所

(10) 大規模短期入所療養介護事業所

(11) 地域密着型特別養護老人ホーム

(12) 小規模介護老人保健施設

(13) 小規模介護医療院

(14) 小規模介護療養型医療施設

(15) 小規模養護老人ホーム

(16) 小規模軽費老人ホーム

(17) 認知症高齢者グループホーム

(18) 小規模多機能型居宅介護事業所

(19) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(20) 小規模有料老人ホーム

(21) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(22) 小規模短期入所生活介護事業所

(23) 小規模短期入所療養介護事業所

(24) 生活支援ハウス

1か所当たり

6,000,000円

2方向から出入りできる家族面会室の整備に係る事業であって、県交付要領に定める要件を満たすもの

(1) 大規模特別養護老人ホーム

(2) 大規模介護老人保健施設

(3) 大規模介護医療院

(4) 大規模介護療養型医療施設

(5) 大規模養護老人ホーム

(6) 大規模軽費老人ホーム

(7) 大規模有料老人ホーム

(8) 大規模サービス付き高齢者向け住宅

(9) 大規模短期入所生活介護事業所

(10) 大規模短期入所療養介護事業所

(11) 地域密着型特別養護老人ホーム

(12) 小規模介護老人保健施設

(13) 小規模介護医療院

(14) 小規模介護療養型医療施設

(15) 小規模養護老人ホーム

(16) 小規模軽費老人ホーム

(17) 認知症高齢者グループホーム

(18) 小規模多機能型居宅介護事業所

(19) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(20) 小規模有料老人ホーム

(21) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(22) 小規模短期入所生活介護事業所

(23) 小規模短期入所療養介護事業所

(24) 生活支援ハウス

1か所当たり

3,500,000円

備考

1 地域密着型サービス等整備助成事業、介護施設等の施設開設準備経費等支援事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(特別養護老人ホームをプライバシーの保護のため改修する事業に限る。)における整備区分

整備区分

整備内容

創設

新たに施設を整備すること(空き家等の既存建物又は地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地等)を改修(本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うもの)して、施設を整備する事業を含む。)

増床

既存の施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。

改築

既存の施設を取り壊して、現在定員の増員を行わずに、新たな施設を整備すること(一部改築を含む。)

※1 取壊し費用も対象とすることができる。

※2 既存施設を移転して改築する事業を含む。この場合、既存施設を取り壊すかどうかは問わない。

増改築

既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備することに併せて現在定員の増員を図るための整備をすること(一部増改築を含む。)

※1 取壊し費用も対象とすることができる。

※2 既存施設を移転して改築する事業を含む。この場合、既存施設を取り壊すかどうかは問わない。

大規模修繕

本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次のいずれかに該当する整備をすること。

(1) 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修工事が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事

(2) 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防設備等付帯設備の改造工事

※一定年数は、おおむね10年とする。

2 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(特別養護老人ホームをプライバシーの保護のため改修する事業を除く。)における整備区分

整備区分

整備内容

転換創設

既存の施設を取り壊さずに、新たに施設を整備すること。

転換改築

既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備すること。

転換改修

既存の施設を本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものであること。

別表第2(第3条関係)

(令2告示74・全改、令2告示163・令3告示195・一部改正)

1 地域密着型サービス等整備助成事業

事業の内容

対象施設

補助対象経費

補助基準額

補助率

(額)

施設を創設し、増床し、改築し、又は増改築する事業

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム

(2) 認知症高齢者グループホーム

(3) 小規模多機能型居宅介護事業所

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(5) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(6) 認知症対応型通所介護事業所

(7) 介護予防拠点

(8) 地域包括支援センター

(9) 施設内保育施設

静岡県計画及び湖西市計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(これらと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 既に実施している事業に係る経費

(2) 他の補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る経費

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業に係る経費

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫を建設する事業に係る経費

(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業に係る経費

別表第1に掲げる基準単価(別表第3区分欄に掲げる区分につき、同表の対象施設の種類欄に掲げる対象施設が静岡県計画に記載される場合は、同表の加算額の欄に掲げる額を加えたもの)により算出された額

補助対象経費の実支出額と補助基準額とを比較して少ない方と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)以内

空き家を活用し、かつ、施設を創設し、増床し、改築し、又は増改築する事業

認知症高齢者グループホーム

2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

事業の内容

対象施設

補助対象経費

補助基準額

補助率

(額)

創設し、増床し、改築し、又は増改築する施設の開設準備に係る事業

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム

(2) 認知症高齢者グループホーム

(3) 小規模多機能型居宅介護事業所

(4) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(6) 訪問看護事業所

(7) 施設内保育施設

静岡県計画及び湖西市計画に基づいて整備する施設等の円滑な開設、既存施設の増床、介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換又は介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費又は委託料であって、県交付要領に定める要件を満たすもの。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 他の補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る経費

(2) その他施設開設準備に関する事業として適当と認められない事業に係る経費

別表第1に掲げる基準単価により算出された額

補助対象経費の実支出額と補助基準額とを比較して少ない方と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)以内

介護療養型医療施設から介護老人保健施設等へ転換する施設の開設準備に係る事業

(1) 大規模特別養護老人ホーム及び併設する短期入所生活介護事業所

(2) 大規模介護老人保健施設

(3) 大規模介護医療院

(4) 大規模軽費老人ホーム

(5) 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設する短期入所生活介護事業所

(6) 小規模介護老人保健施設

(7) 小規模介護医療院

(8) 小規模軽費老人ホーム

(9) 認知症高齢者グループホーム

(10) 小規模多機能型居宅介護事業所

(11) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(12) 生活支援ハウス

(13) 有料老人ホーム

(14) サービス付き高齢者向け住宅

介護療養型老人保健施設から介護医療院へ転換する施設の開設準備に係る事業

(1) 大規模介護医療院

(2) 小規模介護医療院

大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入に係る事業

認知症高齢者グループホーム

静岡県計画及び市町計画に基づく施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費であって、県交付要領に定める要件を満たすもの。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 地方公務員法に定める地方公務員の給与に充てる経費

(2) 他の補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る経費

(3) その他大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入に関する事業として適当と認められない事業に係る経費

3 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

事業の内容

対象施設

補助対象経費

補助基準額

補助率

(額)

介護療養型医療施設から介護老人保健施設等へ転換創設をし、転換改築をし、又は転換改修をする事業

(1) 大規模特別養護老人ホーム及び併設する短期入所生活介護事業所

(2) 大規模介護老人保健施設

(3) 大規模介護医療院

(4) 大規模軽費老人ホーム

(5) 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設する短期入所生活介護事業所

(6) 小規模介護老人保健施設

(7) 小規模介護医療院

(8) 小規模軽費老人ホーム

(9) 認知症高齢者グループホーム

(10) 小規模多機能型居宅介護事業所

(11) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(12) 生活支援ハウス

(13) 有料老人ホーム

(14) サービス付き高齢者向け住宅

静岡県計画及び湖西市計画に基づく施設等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(これらと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 既に実施している事業に係る経費

(2) 他の補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る経費

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業に係る経費

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫を建設する事業に係る経費

(5) その他ユニット化等の改修に関する事業として適当と認められない事業に係る経費

別表第1に掲げる基準単価(別表第3区分欄に掲げる区分につき、同表の対象施設の種類欄に掲げる対象施設が静岡県計画に記載される場合は、同表の加算額の欄に掲げる額を加えたもの)により算出された額

補助対象経費の実支出額と補助基準額とを比較して少ない方と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)以内

介護療養型老人保健施設から介護医療院へ転換創設をし、転換改築をし、又は転換改修をする事業

(1) 大規模介護医療院

(2) 小規模介護医療院

4 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

事業の内容

対象施設

補助対象経費

補助基準額

補助率

(額)

介護施設等の消毒・洗浄に係る事業

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム

(2) 小規模介護老人保健施設

(3) 小規模介護医療院

(4) 小規模介護療養型医療施設

(5) 小規模養護老人ホーム

(6) 小規模軽費老人ホーム

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(10) 小規模有料老人ホーム

(11) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(12) 夜間対応型訪問介護事業所

(13) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(14) 地域密着型通所介護事業所

(15) 認知症対応型通所介護事業所

(16) 小規模短期入所生活介護事業所

(17) 小規模短期入所療養介護事業所

(18) 地域包括支援センター

(19) 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所

(20) 生活支援ハウス

感染が疑われる者が発生した場合に、介護施設等を消毒・洗浄するために必要な需用費、役務費又は委託料について要する経費。ただし、消毒・洗浄に関する事業として適当と認められない事業に係る経費を除く。

別表1に掲げる基準単価により算出された額

補助対象経費の実支出額と補助基準額とを比較して少ない方と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)以内

簡易陰圧装置の設置に係る事業

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム

(2) 小規模介護老人保健施設

(3) 小規模介護医療院

(4) 小規模療養型医療施設

(5) 小規模養護老人ホーム

(6) 小規模軽費老人ホーム

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(10) 小規模有料老人ホーム

(11) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(12) 小規模短期入所生活介護事業所

(13) 小規模短期入所療養介護事業所

(14) 生活支援ハウス

簡易陰圧装置を設置するために必要な工事費又は工事請負費(これらと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)及び備品購入費について要する経費。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 他の補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る経費

(2) その他簡易陰圧装置設置に関する事業として適当と認められない事業に係る経費

別表1に掲げる基準単価により算出された額。ただし、市長が認めた額を上限とする。

換気設備の設置に係る事業

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム

(2) 小規模介護老人保健施設

(3) 小規模介護医療院

(4) 小規模療養型医療施設

(5) 小規模養護老人ホーム

(6) 小規模軽費老人ホーム

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(10) 小規模有料老人ホーム

(11) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(12) 小規模短期入所生活介護事業所

(13) 小規模短期入所療養介護事業所

(14) 生活支援ハウス

換気設備を設置するために必要な工事費又は工事請負費(これらと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)及び備品購入費について要する経費。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 他の補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る経費

(2) その他換気設備設置に関する事業として適当と認められない事業に係る経費

別表1に掲げる基準単価により算出された額

ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニングに係る事業

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム

(2) 小規模介護老人保健施設

(3) 小規模介護医療院

(4) 小規介護模療養型医療施設

(5) 小規模養護老人ホーム

(6) 小規模軽費老人ホーム

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(10) 小規模有料老人ホーム

(11) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(12) 小規模短期入所生活介護事業所

(13) 小規模短期入所療養介護事業所

(14) 生活支援ハウス

感染拡大防止のためのゾーニング環境等を整備するために必要な工事費又は工事請負費(これらと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)及び備品購入費。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 他の補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る経費

(2) その他感染拡大防止のためのゾーニング環境等整備に関する事業として適当と認められない事業に係る経費

ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニングに係る事業

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム

(2) 小規模介護老人保健施設

(3) 小規模介護医療院

(4) 小規介護模療養型医療施設

(5) 小規模養護老人ホーム

(6) 小規模軽費老人ホーム

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(10) 小規模有料老人ホーム

(11) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(12) 小規模短期入所生活介護事業所

(13) 小規模短期入所療養介護事業所

(14) 生活支援ハウス

感染拡大防止のためのゾーニング環境等を整備するために必要な工事費又は工事請負費(これらと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)及び備品購入費。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 他の補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に係る経費

(2) その他感染拡大防止のためのゾーニング環境等整備に関する事業として適当と認められない事業に係る経費

従来型個室・多床室のゾーニングに係る事業

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム

(2) 小規模介護老人保健施設

(3) 小規模介護医療院

(4) 小規模介護療養型医療施設

(5) 小規模養護老人ホーム

(6) 小規模軽費老人ホーム

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(10) 小規模有料老人ホーム

(11) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(12) 小規模短期入所生活介護事業所

(13) 小規模短期入所療養介護事業所

(14) 生活支援ハウス


2方向から出入りできる家族面会室の整備に係る事業

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム

(2) 小規模介護老人保健施設

(3) 小規模介護医療院

(4) 小規模介護療養型医療施設

(5) 小規模養護老人ホーム

(6) 小規模軽費老人ホーム

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(10) 小規模有料老人ホーム

(11) 小規模サービス付き高齢者向け住宅

(12) 小規模短期入所生活介護事業所

(13) 小規模短期入所療養介護事業所

(14) 生活支援ハウス


別表第3(第3条関係)

(平29告示226・追加、令2告示74・令2告示163・一部改正)

区分

対象施設の種類

加算

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条に規定する公害防止対策事業として行う場合

地域密着型特別養護老人ホーム

大規模特別養護老人ホーム

小規模軽費老人ホーム

大規模軽費老人ホーム

生活支援ハウス

基準単価に0.10を乗じて得た額

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第2条に規定する地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設の整備(木造施設の改築として行う場合に限る。)をするもの

地域密着型特別養護老人ホーム

大規模特別養護老人ホーム

基準単価に0.30を乗じて得た額

地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第2条に規定する地震防災緊急事業5箇年計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設の整備(木造施設の改築として行う場合に限る。)をするもの

地域密着型特別養護老人ホーム

大規模特別養護老人ホーム

基準単価に0.30を乗じて得た額

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成25年法律第87号)第12条第1項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第4号に基づき政令で定める施設(取壊し費用含む。)を整備するもの

小規模多機能型居宅介護事業所

地域密着型特別養護老人ホーム

大規模特別養護老人ホーム

小規模軽費老人ホーム

大規模軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

認知症対応型通所介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模介護老人保健施設

大規模介護老人保健施設

生活支援ハウス

小規模介護医療院

大規模介護医療院

基準単価に0.32を乗じて得た額

別表第4(第4条、第7条、第8条関係)

(平29告示226・旧別表第3繰下・一部改正、令2告示74・令2告示163・一部改正)

事業の区分

書類

地域密着型サービス等整備助成事業

ア 詳細事業計画書(様式第5―1号)(交付申請時に限る。)

イ 施設配置図、各階平面図及び立面図

ウ 整備内容の分かる図面、資料、整備前の施設の写真等(空き家を活用し、かつ、施設を創設し、又は増床する事業に限る。)

エ 施設の面積表

オ 工事費費目別明細表

カ 整備工程表(交付申請時及び変更承認申請時に限る。)

キ 変更詳細事業計画書(様式第5―1号)(変更承認申請時に限る。)

ク 詳細事業実績書(様式第5―1号)(実績報告時に限る。)

ケ 工事契約金額報告書(様式第6号)(実績報告時に限る。)

コ 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する検査に係る検査済み証の写し(実績報告時に限る。)

サ 所轄消防によるスプリンクラー設備の設置に係る検査済み証の写し(設置義務のある施設、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備に係る実績報告時に限る。)

シ 工事契約書及び変更工事契約書の写し(実績報告時に限る。)

ス 施設の状況が分かる写真(外観、内部)(実績報告時に限る。)

セ 開設等を証する書類(事業所指定通知書又は開設許可書等の写し)(実績報告時に限る。)

ソ その他参考となる資料

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

ア 詳細事業計画書(様式第5―1号)(介護療養型医療施設から介護老人保健施設等へ転換する施設の開設準備に係る事業及び介護療養型老人保健施設から介護医療院へ転換する施設の開設準備に係る事業にあっては、様式第5―2号)(交付申請時に限る。)

イ 対象経費費目別明細書

ウ 整備工程表(交付申請時及び変更承認申請時に限る。)

エ 変更詳細事業計画書(様式第5―1号)(介護療養型医療施設から介護老人保健施設等へ転換する施設の開設準備に係る事業及び介護療養型老人保健施設から介護医療院へ転換する施設の開設準備に係る事業にあっては、様式第5―2号)(変更承認申請時に限る。)

オ 詳細事業実績書(様式第5―1号)(介護療養型医療施設から介護老人保健施設等へ転換する施設の開設準備に係る事業及び介護療養型老人保健施設から介護医療院へ転換する施設の開設準備に係る事業にあっては、様式第5―2号)(実績報告時に限る。)

カ 納品書等対象経費の詳細を証する書類(実績報告時に限る。)

キ 購入した備品等の写真(実績報告時に限る。)

ク 開設、転換等を証する書類(事業所指定通知書、開設許可書等の写し等)(実績報告時に限る。)

ケ その他参考となる資料

既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

ア 詳細事業計画書(様式第5―2号)(交付申請時に限る。)

イ 施設配置図、各階平面図及び立面図

ウ 整備内容の分かる図面、資料、整備前の施設の写真等

エ 施設の面積表

オ 工事費費目別明細表

カ 整備工程表(交付申請時及び変更承認申請時に限る。)

キ 変更詳細事業計画書(様式第5―2号)(変更承認申請時に限る。)

ク 詳細事業実績書(様式第5―2号)(実績報告時に限る。)

ケ 工事契約金額報告書(様式第6号)(実績報告時に限る。)

コ 建築基準法に規定する検査に係る検査済み証の写し(実績報告時に限る。)

サ 所轄消防によるスプリンクラー設備の設置に係る検査済み証の写し(実績報告時に限る。)

シ 工事契約書及び変更工事契約書の写し(実績報告時に限る。)

ス 整備後の施設の状況が分かる写真(外観、内部)(実績報告時に限る。)

セ 開設、転換等を証する書類(事業所指定通知書、開設許可書等の写し等)(実績報告時に限る。)

介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業(介護施設等の消毒・洗浄に係る事業に限る。)

ア 詳細事業計画書(様式第5―3号)(交付申請時に限る。)

イ 消毒・洗浄内容の分かる図面、資料等

ウ 対象経費費目別明細表

エ 作業工程表(交付申請時及び変更承認申請時に限る。)

オ 変更詳細事業計画書(様式第5―3号)(変更承認申請時に限る。)

カ 詳細事業実績書(様式第5―3号)(実績報告時に限る。)

キ 納品書等対象経費の詳細を証する書類(実績報告時に限る。)

ク 消毒・洗浄作業の状況が分かる写真(実績報告時に限る。)

ケ 感染が疑われる者が発生したことを説明する書類

コ その他参考となる資料

介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業(介護施設等の消毒・洗浄に係る事業を除く。)

ア 詳細事業計画書(様式第5―3号)(交付申請時に限る。)

イ 整備内容の分かる図面、資料、整備前の施設の写真等

ウ 工事費費目別明細表又は対象経費費目別明細表

エ 整備工程表(交付申請時及び変更承認申請時に限る。)

オ 変更詳細事業計画書(様式第5―3号)(変更承認申請時に限る。)

カ 詳細事業実績書(様式第5―3号)(実績報告時に限る。)

キ 工事契約書及び変更工事契約書の写し、納品書等対象経費の詳細を証する書類(実績報告時に限る。)

ク 整備後の施設の状況(外観、内部)が分かる写真又は購入した備品等の写真(実績報告時に限る。)

ケ その他参考となる資料

(令3告示195・全改)

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(令3告示195・全改)

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(令2告示163・全改)

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(令2告示74・全改)

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(令2告示163・旧様式第5号・一部改正)

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(令2告示74・全改、令2告示163・旧様式第6号繰上)

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(令2告示163・追加)

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(令2告示163・旧様式第7号繰上、令3告示81・一部改正)

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(令2告示163・旧様式第8号繰下)

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(令3告示195・全改)

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(令2告示163・旧様式第10号繰下)

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(令3告示195・全改)

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(令2告示163・旧様式第12号繰下)

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(令2告示163・旧様式第13号繰下)

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(令3告示195・全改)

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湖西市介護サービス提供体制整備促進事業費補助金交付要綱

平成29年3月23日 告示第96号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成29年3月23日 告示第96号
平成29年11月29日 告示第226号
令和2年3月30日 告示第74号
令和2年8月19日 告示第163号
令和3年4月1日 告示第81号
令和3年12月17日 告示第195号