○湖西市道路管理規則

平成29年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、湖西市の道路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路工事の承認申請等)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事」という。)を行おうとする者は、必要な書類を添えて道路工事承認申請書(新規・変更)(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、道路工事の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更の場合を除く。)について準用する。

(道路工事の承認又は不承認)

第3条 市長は、前条第1項の承認(同条第2項において準用する場合を含む。以下「道路工事等の承認」という。)を行う場合は、道路工事承認書(新規・変更)(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、道路の構造の保全、交通の危険の防止等のため必要があるときは、条件を付すことができる。

2 市長は、道路工事等の承認を行わなかった場合は、道路工事不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(道路工事等の承認の取消し)

第4条 市長は、道路工事等の承認又は道路工事等の承認の際に付した条件に違反している場合は、当該道路工事等の承認を取り消すことができる。

2 市長は、道路工事等の承認を取り消した場合は、道路工事承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(承認工事の着手届)

第5条 道路工事施行者は、第3条第1項の規定により承認を受けた道路工事(以下「承認工事」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の工事着手届が提出された場合は、必要に応じて、承認工事の着手又は施行の状況を確認するものとする。

(承認工事の表示)

第6条 道路工事施行者は、承認工事の施行期間中、道路工事承認標識(様式第6号)を市長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(承認工事の完了届等)

第7条 道路工事施行者は、承認工事が完了した場合は、直ちに必要な書類を添えて工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の工事完了届が提出された場合は、必要に応じて、承認工事が適正に施行されているか確認し、施設等の引渡しを受けるものとする。

(道路の占用の許可申請等)

第8条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者及び法第35条の規定により道路の占用の協議をしようとする者は、必要な書類を添えて道路占用許可申請(協議)(新規・変更)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定により当該許可に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更の場合を除く。)について準用する。

(水道、電気、ガス事業等の工事計画書)

第9条 法第36条第1項の規定により水道、下水道、電気、ガス事業等のため道路を占用しようとする者は、これらの工事を実施しようとする日の1か月前までに、必要な書類を添えて道路占用工事計画書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(道路の占用の期間)

第10条 道路の占用の期間は、別表のとおりとする。

(道路の占用の期間の継続)

第11条 道路占用者は、道路の占用の期間の満了後、引き続き当該道路を占用しようとする場合は、道路の占用の期間の満了する日の1か月前までに、道路占用継続許可申請書(様式第10号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(道路の占用等の許可等)

第12条 市長は、第8条第1項の許可(同条第2項において準用する場合を含む。(以下「道路占用の許可」という。)の許可を行う場合にあっては道路占用許可書(様式第11号)を、前条の許可を行う場合にあっては道路占用継続許可書(様式第12号)を交付するものとする。この場合において、道路の構造の保全、交通の危険の防止等のため必要があるときは、条件を付すことができる。

2 市長は、道路占用の許可及び第11条(以下「道路の占用等の許可」という。)を行わなかった場合は、道路占用不許可通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(道路の占用等の許可の取消し)

第13条 市長は、道路の占用等の許可又は道路の占用等の許可の際に付した条件に違反している場合は、当該道路の占用等の許可を取り消すことができる。

2 市長は、道路の占用等の許可を取り消した場合は、道路占用許可取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(占用工事の着手届)

第14条 道路占用者は、道路占用の許可を受けた道路の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の工事着手届が提出された場合は、必要に応じて、占用工事の着手又は施行の状況を確認するものとする。

(占用工事の完了届等)

第15条 道路占用者は、占用工事が完了した場合は、直ちに必要な書類を添えて工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の工事完了届が提出された場合は、必要に応じて、占用工事が適正に施行されているか確認するものとする。

(占用許可の表示)

第16条 道路占用者は、道路の占用等の許可の期間中、証標(様式第15号)又は道路占用許可標識(様式第16号)を市長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(道路の工事の制限)

第17条 道路の掘削を伴う工事は、道路の新設又は補修の舗装工事施行後、5年を経過しなければ、道路の工事を認めないものとする。ただし、水道等の引込管埋設又は市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第18条 道路工事施工者又は道路占用者について、相続、合併又は分割(占用工事又は道路の占用等の許可に係る工作物等を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人又は分割により占用工事若しくは工作物等を承継した法人は、道路占用者の地位を承継するものとする。

(権利義務の変更)

第19条 前条の規定により権利義務の地位を承継した者、道路の占用等の許可の権利を譲渡された者又は道路の占用等の許可を受けた者であってその住所若しくは氏名が変更となったものは、1か月以内に権利義務変更届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(承認工事等の廃止)

第20条 承認工事を廃止しようとする道路工事施行者及び許可を受けた道路の占用を廃止しようとする道路占用者は、あらかじめ廃止届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第21条 市長は、第4条第2項の規定により承認を取り消した場合、第13条第2項の規定により許可を取り消した場合及び第20条の規定により廃止届が提出された場合には、道路原状回復命令書(様式第19号)により、速やかに道路の占用物件の除去及び道路の原状回復を道路工事施行者又は道路占用者(以下「道路工事施行者等」という。)に命ずるものとする。ただし、原状に回復することが不適当な場合又は市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定により原状回復を命ぜられた道路工事施行者等は、原状回復を完了した場合は、直ちに必要な書類を添えて道路原状回復届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(事故報告)

第22条 道路工事施行者等は、承認工事若しくは占用工事の施行又は占用物件の管理に起因して事故が発生した場合は、直ちに必要な書類を添えて事故報告書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(承認工事等に起因する道路の維持修繕)

第23条 市長は、承認工事又は占用工事の施行に伴い、その工事区域に接する道路の部分又はその工事のため、う回路として指定した道路について、特に維持修繕をする必要があると認めたときは、道路工事施行者等の負担において維持修繕を行わせることができる。

(補修責任)

第24条 道路工事施行者等は、承認工事又は占用工事において、施行した部分の道路の路面に沈下、亀裂等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。ただし、次の各号に掲げる道路の区分に応じ、第7条第2項又は第15条第2項の工事完了届を受理した日から当該各号に定める期間を経過した後に生じた損傷については、この限りでない。

(1) 高級舗装(2層以上の舗装構成による舗装をいう。次号において同じ。)の道路 2年

(2) 簡易舗装(高級舗装以外の舗装をいう。)の道路 1年

2 道路工事施行者等は、前項ただし書の規定にかかわらず、その損傷がこれらの工事の施行の瑕疵に起因するものであると市長が認める場合は、前項に定める期間の経過後であっても、その損傷部分を補修しなければならない。

3 市長は、第1項及び前項の規定による補修を命ずるときは、道路原状回復命令書(様式第19号)により行うものとする。

4 前項の規定により補修を命ぜられた道路工事施行者等は、補修を完了した場合は、直ちに必要な書類を添えて道路原状回復届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(損害の賠償)

第25条 道路工事施行者等は、占用物件の設置若しくは維持管理、承認工事又は占用工事により第三者に損害を与え、又は紛争を生じた場合には、自らの責任において損害を賠償し、又は紛争を解決しなければならない。

(道路の維持の施行届)

第26条 道路法施行令(昭和27年政令第479号。)第3条に規定する道路の維持をしようとする者は、あらかじめ道路維持施行届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第27条 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料についてはこれを減額し、又は免除するものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者又は同法第34条の2第1項に規定する索道事業者がそれぞれの事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)

(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管

(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者の設けるガス管

(7) 住家等に出入りするために設ける通路

(8) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの

(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所

(11) 自動車駐車場及び自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具

(12) 電気、電気通信、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管(電気通信にあっては、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(湖西市道路占用規則の廃止)

2 湖西市道路占用規則(昭和36年湖西市規則第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に受けている道路工事の承認は、この規則第3条第1項の規定により受けた承認とみなす。

4 廃止前の湖西市道路占用規則によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

5 新居町の編入の日の前日までに、新居町道路法施行細則(平成11年新居町規則第9号)の規定(第2条から第4条までを除く。)によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条関係)

占用の期間

該当する工作物等

10年以内

(1) 水道法による水管(同法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)

(2) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による水管(同法第2条第4項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道管

(4) 鉄道事業法又は全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)による鉄道で公衆の用に供するもの

(5) ガス事業法によるガス管(同法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)

(6) 電気事業法による電柱又は電線(同法第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)

(7) 電気通信事業法による電柱、電線又は公衆電話所(同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)

(8) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油管(同法第2条第3項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)

5年以内

(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔、水管、下水道管、ガス管、鉄道、軌道その他これらに類する工作物等でこの表の10年以内の項(1)以外のもの

(2) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設又は看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕若しくはアーチで構造的に堅固で耐久力を有するもの

(3) 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設

(4) トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設

1年以内

(1) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設又は看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕若しくはアーチでこの表の5年以内の項(2)以外のもの

(2) 露店、商品置場その他これらに類する施設

(3) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

(4) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料

(令3規則22・一部改正)

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湖西市道路管理規則

平成29年3月31日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成29年3月31日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第22号