○湖西市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第125号
湖西市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付要綱(平成21年湖西市告示第152号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。次条及び第4条において「国の実施要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙。次条及び第4条において「国の交付要綱」という。)に基づき、交付の対象となる事業に対し湖西市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示158・一部改正)
(補助事業及び対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国の実施要綱第2の2に規定する事業とする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、国の交付要綱に定めるとおりとする。
(令4告示158・一部改正)
(対象外費用)
第3条 次に掲げる費用については、補助金の交付の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、整備計画に基づく事業として適当とは認められない費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国の実施要綱及び国の交付要綱に基づき算定され交付される交付金の額に相当する額とする。
(令4告示158・全改)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を市長に提出し、交付の申請を行うものとする。
(1) 湖西市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 補助金所要額調書(様式第2号)
(3) 事業計画書(様式第3号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による提出の期限は、別に定める。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定による交付の決定をする場合において、次に掲げる事項を条件として付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業を中止又は廃止をする場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告しなければならないこと。この場合において、補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととし、当該報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、この号本文に規定する期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならないこと。
(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けてはならないこと。
(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(11) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならないこと。
(12) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(変更の承認申請)
第8条 補助事業者は、前条第1号の承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出し、承認の申請を行うものとする。
(1) 湖西市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)
(2) 補助金所要額調書(様式第2号)
(3) 変更事業計画書(様式第3号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令4告示158・一部改正)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日(第7条第2号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認の通知が到達した日から起算して30日を経過した日)又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出し、実績報告を行うものとする。
(1) 湖西市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(様式第7号)
(2) 補助金所要額調書(様式第2号)
(3) 事業実績調書(様式第8号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年12月2日告示第158号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)