○湖西市地域包括ケアシステム推進会議設置要綱

平成29年6月30日

告示第195号

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で、その有する機能能力に応じた日常生活を営むこと及び自分らしい暮らしを続けることができるよう、保健、医療、介護、福祉、住まい及び生活のための支援を包括的に推進するため、湖西市地域包括ケアシステム推進会議(以下「包括ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 包括ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括ケアシステム構築に向けた推進政策の検討及び協議に関すること。

(2) 地域包括ケアシステム構築のためのニーズ及び社会福祉資源の把握に関すること。

(3) 在宅医療・介護連携推進に関すること。

(4) 認知症高齢者のケア推進に関すること。

(5) 介護予防及び生活支援サービスの推進に関すること。

(6) 地域ケア会議推進に関すること。

(7) 高齢者等の包括的支援に必要なネットワーク構築に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する会議の設置の目的達成に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 包括ケア会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民組織及び介護保険被保険者の代表者

(2) 保健、医療及び福祉の関係者

(3) 知識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 包括ケア会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 包括ケア会議は、会長が招集する。

2 包括ケア会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 包括ケア会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、包括ケア会議において知り得た個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 包括ケア会議の庶務は、健康福祉部高齢者福祉課において処理する。

(令3告示67・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、包括ケア会議の運営に関し必要な事項は、会長が包括ケア会議に諮って定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この要綱の施行後最初に委嘱する委員の任期は別に定める。

(令和3年3月30日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

湖西市地域包括ケアシステム推進会議設置要綱

平成29年6月30日 告示第195号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成29年6月30日 告示第195号
令和3年3月30日 告示第67号