○湖西市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年9月12日

告示第205号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、市が実施する認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で、安心して暮らし続けることができるよう、医療・介護及び地域の支援機関の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示63・一部改正)

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の全部又は一部について、介護保険法第115条の47第1項の規定により、市長が適当と認める者に委託することができる。

(令4告示63・一部改正)

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症への理解を深めるための普及及び啓発に関すること。

(2) 認知症の容態に応じた適時かつ適切な医療、介護サービス等の提供に関すること。

(3) 認知症の人等に対する相談支援に関すること。

(4) 認知症支援体制の構築に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項の実施に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 市長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員を配置するものとする。

(嘱託医)

第5条 市長は、医療と介護の連携を図り、認知症に関する専門的知識を生かした助言、指導等を受けるために、必要に応じて嘱託医を配置するものとする。

(認知症初期集中支援チーム)

第6条 市長は、認知症の人等への早期の診断及び対応に向けた支援体制の構築を図るために、認知症の人等に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置するものとする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第7条 市長は、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置するものとする。

2 検討委員会は、医療、保健及び福祉に携わる関係者で構成し、次に掲げる事項に係る検討を行う。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関の連携システムの構築に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(チームオレンジコーディネーター)

第8条 市長は、チームオレンジ(認知症サポーターを中心にチームを組み、地域の認知症の人等の支援ニーズ及び支援を繋ぐ仕組みをいう。)の整備、運営支援等をするチームオレンジコーディネーターを配置することができる。

(令4告示63・追加)

(秘密の保持)

第9条 事業に関係する者は、事業に関して知り得た認知症の人等の個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令4告示63・旧第8条繰下)

(事業報告)

第10条 第3条の規定により事業の委託を受けた者は、当該年度終了後、速やかに市長へ事業報告書を提出しなければならない。

(令4告示63・旧第9条繰下)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令4告示63・旧第10条繰下)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第63号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

湖西市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年9月12日 告示第205号

(令和4年4月1日施行)