○湖西市消防団応援事業実施要綱

平成29年9月25日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防団員の確保、地域防災力の向上及び地域の活性化を図ることを目的とし、湖西市内にあるサービス業などの店舗等(以下「事業所」という。)が湖西市消防団員応援の店(以下「応援の店」という。)として湖西市消防団員(以下「団員」という。)及びその同伴者(応援の店がサービスの提供を認めた者に限る。以下同じ。)に対して利用、物品購入時等に一定のサービスを提供し、団員を応援する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申込み)

第2条 応援の店に登録しようとする事業所は、湖西市消防団応援の店登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(登録済証及び登録証の交付)

第3条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、応援の店として登録し、湖西市消防団応援の店登録済証(様式第2号。以下「登録済証」という。)及び消防団応援の店登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録証の表示)

第4条 応援の店として登録された事業所(以下「登録事業所」という。)は、事業所内の見やすい場所に登録証を表示するものとする。

2 登録証の写しは、登録事業所のパンフレット、チラシ、ポスター、看板、ウェブサイト等に掲載することができる。

(消防団員証の提示)

第5条 団員は、登録事業所からサービスの提供を受けようとするときは、湖西市消防団が発行する湖西市消防団員証を提示しなければならない。同伴者がサービスの提供を受けようとするときも、同様とする。

(登録事業所の名称等の公表)

第6条 市長は、登録事業所の名称等を湖西市ウェブサイト等により公表するものとする。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録事業所が事業を廃止したとき、偽りその他不正な手段により登録証の交付を受けたとき、又は応援の店としての登録が適当でないと認めるときは、当該登録を取り消すことができる。

(登録内容の変更及びサービスの停止)

第8条 登録事業所は、登録の内容を変更し、又はサービスを停止しようとするときは、湖西市消防団応援の店変更・停止届(様式第4号)をあらかじめ市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、速やかに、登録の内容を変更し、又は登録を抹消するものとする。

(登録済証及び登録証の返還又は破棄)

第9条 第7条の規定により登録を取り消され、又は前条第2項の規定により登録を抹消された応援の店は、速やかに、登録済証及び登録証を市長に返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 第2条及び第3条の規定による応援の店の登録に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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湖西市消防団応援事業実施要綱

平成29年9月25日 告示第211号

(令和3年4月1日施行)