○湖西市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第79条第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

2 前項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(令6規則19・一部改正)

(事業者情報の提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第115条の25の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所、氏名、生年月日及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 事業所の管理者の住所、氏名及び生年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) 役員の住所、氏名及び生年月日

(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号

(令6規則19・旧第5条繰上・一部改正)

(公示)

第4条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該指定居宅介護支援事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(令6規則19・旧第6条繰上)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(令6規則19・旧第7条繰上)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

湖西市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月28日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成30年3月28日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第19号