○湖西市建設工事に係る設計違算及び積算疑義申立てに関する事務取扱規程
平成30年3月22日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖西市が発注する建設工事に係る競争入札の公正性、透明性及び公平性を確保するため、設計違算が生じた場合の取扱い及び競争入札の応札者が積算疑義の申立てを行う場合の手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 湖西市建設工事執行規則(平成9年湖西市規則第24号)第2条第2号に規定する建設工事をいう。
(2) 実施機関 湖西市情報公開条例(平成12年湖西市条例第37号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。
(3) 金入り設計書 設計金額(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項の予定価格を定めるために基礎となる金額をいう。第5号において同じ。)を算出するための資料として、契約書とは別に実施機関が保有している公文書をいう。
(4) 金抜き設計書 金入り設計書から金額その他競争入札を付する上で要しない情報を除いたものであって、競争入札に参加しようとする者に提示した公文書をいう。
(5) 設計違算 単価の金額誤り、数量の違い、費用の計上漏れ等の理由による設計金額算出上の誤りのうち、金入り設計書を確認しなければ判明しないもの(金抜き設計書及び図面に記載された数量の不一致等、入札参加者が競争入札の期間中に質問をして確認すべきものを除く。)をいう。
(6) 積算疑義 設計違算の疑いをいう。
(7) 応札者 競争入札において入札書を提出した者をいう。
(8) 入札参加者 競争入札に参加しようとする者をいう。
(9) 落札候補者等 開札をした後に、市長が入札参加資格その他必要な事項の審査対象とした応札者若しくは市長が契約内容に適合した履行ができるかどうかの調査対象とした応札者又はこれらに類する者として市長が認める応札者をいう。
(10) 休日 湖西市の休日を定める条例(平成2年湖西市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。
(対象)
第3条 この規程の対象となる契約は、予定価格が130万円を超えるもののうち、競争入札に付する建設工事とする。
2 市長は、前項の建設工事の競争入札を行う場合にあっては、入札参加者に対して、この規程の対象である旨を示さなければならない。
(競争入札の準備)
第4条 実施機関は、建設工事を競争入札に付する場合においては、あらかじめ金入り設計書から湖西市情報公開条例第5条に規定する不開示情報を除いたものを作成しておかなければならない。
(開札をする前に設計違算が判明した場合の対応)
第5条 市長は、競争入札に付している建設工事について、開札前に設計違算が判明した場合は、当該競争入札を中止しなければならない。ただし、設計違算の内容が軽微なものであって、設計違算の訂正その他の条件が公正な入札執行に支障がないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により設計違算の訂正をした場合は、当該訂正をした日から入札書の提出期限までの期間の日数を5日以上確保しなければならない。
(開札をした後に設計違算が判明した場合の対応)
第6条 市長は、競争入札に付している建設工事について、開札後から落札者の決定をする前までの間に設計違算が判明した場合は、当該競争入札を中止しなければならない。ただし、設計違算の内容が軽微なものと市長が認める場合であって、落札候補者等の決定に影響を与えないときは、この限りでない。
(落札者を決定した後に設計違算が判明した場合の対応)
第7条 市長は、競争入札に付した建設工事について、落札者の決定をした後から契約締結をする前までの間に設計違算が判明した場合は、当該落札者の決定を取り消さなければならない。ただし、設計違算の内容が落札者の決定に影響を与えないときは、この限りでない。
2 設計違算をしたことにより、本来すべきである契約内容に適合した履行ができるかどうかの調査をすることなく落札者を決定したものについては、前項ただし書の落札者の決定に影響を与えないものとすることができない。
3 設計違算をしたことにより、本来すべきでない契約内容に適合した履行ができるかどうかの調査をした上で落札者を決定したもの(落札者から落札者の決定を取り消すことを求められたものを除く。)については、第1項ただし書の落札者の決定に影響を与えないものとすることができる。
4 市長は、第1項の規定による落札者の決定の取消しにより、当該決定を取り消された者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 前項の規定による損害賠償は、落札者が市長との契約締結の準備に要したものを対象とし、地方自治法第234条第5項の規定により確定した契約の着手日が到来した後に、履行の必要が生ずるものは対象としない。
6 市長は、第1項の規定により落札者の決定を取り消した建設工事の契約手続を行う場合は、原則として、再度、競争入札に付さなければならない。
7 前項の規定により競争入札に付す場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項に規定する最低制限価格ではなく、湖西市契約規則(昭和57年湖西市規則第16号)第13条第2項に規定する調査基準価格を設けなければならない。
(平31規程1・一部改正)
(契約を締結した後に設計違算が判明した場合の対応)
第8条 市長は、契約を締結した建設工事における設計違算が判明したときは、設計違算の内容が契約の相手方に影響する場合であっても、契約は解除しないものとする。
(積算疑義申立ての手続)
第9条 応札者(無効とされた入札をした者及び入札参加資格のないことが明らかであると市長が認める者を除く。以下同じ。)は、落札者が決定された日から起算して4日(休日の日数は算入しない。)後の午後5時までに、積算疑義を申し立てることができる。
2 前項の規定による申立てを行う場合は、総務部契約検査室に対し、次に掲げる書類の全てを持参により提出しなければならない。
(1) 積算疑義申立書(様式第1号)
(2) 当該応札者が入札金額の算定に当たり作成した資料
(3) 湖西市情報公開条例第4条に規定する開示請求書(当該応札者が申立てをしようとする建設工事の金入り設計書のみの開示を請求する旨の記載のあるものに限る。)
3 市長は、第1項の積算疑義の申立てを受けたときは、契約の締結手続を保留しなければならない。この場合において、前段の規定による保留は、湖西市契約規則第28条第2項ただし書の市長がやむを得ない理由があると認める場合に該当するものとし、同項本文に規定する期間を延長するものとする。
5 市長は、前項に規定する手続を終えたときは、積算疑義の申立てを受けた事実を公表しなければならない。
6 第2項の規定により提出された開示請求書は、当該開示請求書に係る建設工事の金入り設計書を作成した所管課に送付しなければならない。この場合において、他の実施機関に送付する場合にあっては、湖西市情報公開条例第12条の規定により、事案の移送の手続を行わなければならない。
7 第1項に規定する期間を経過した積算疑義の申立ては、受け付けない。
8 落札者を決定していない建設工事についての積算疑義の申立ては、受け付けない。
9 応札者以外の者は、積算疑義を申し立てることができない。
(平31規程1・一部改正)
(申立てをすることができる応札者に該当するかどうかの確認等)
第10条 市長は、積算疑義の申立てをした者(以下「申立人」という。)が入札参加資格を具備しているかどうかを確認する必要があると認めるときは、当該申立人に対し、期限を定めて関係書類の提出を請求するものとする。この場合において、前段の期限は、原則として、請求をした日から起算して3日(休日の日数は算入しない。)後の午後5時までとする。
3 第1項前段の規定による請求を受けた申立人は、市長が定めた期限までに関係書類を提出しなければならない。
4 前項の規定により申立人から提出された関係書類により、入札参加資格のないことが明らかであると市長が認めるとき、又は期限までに申立人が関係書類を提出しないときは、これらの申立人からは積算疑義の申立てがなされなかったものとみなす。
(平31規程1・追加)
(平31規程1・旧第10条繰下・一部改正)
(設計違算の有無の調査)
第12条 市長は、第9条第1項の規定により積算疑義の申立てを受けた建設工事について、設計違算の有無を調査しなければならない。
2 申立人は、前条の規定により開示を受けた金入り設計書により設計違算を発見したときは、その内容を市長に指摘することができる。ただし、当該開示があった日から起算して3日(休日の日数は算入しない。)後の午後5時を過ぎた場合にあっては、指摘することができない。
5 市長は、第3項の規定による提出があったときは、その内容を把握し、設計違算の有無を調査しなければならない。
(平31規程1・旧第11条繰下・一部改正)
(1) 設計違算が判明しなかった場合 契約締結手続を再開
(2) 設計違算が判明した場合 第7条第1項の規定を準用
(平31規程1・旧第12条繰下・一部改正)
(積算疑義申立ての取下げ)
第14条 申立人は、積算疑義の申立てを取り下げることができる。
(平31規程1・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月15日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規程2・一部改正)
(平31規程1・追加)
(平31規程1・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規程2・一部改正)
(平31規程1・旧様式第4号繰下・一部改正、令2規程1・一部改正)
(平31規程1・旧様式第5号繰下・一部改正、令2規程1・一部改正)
(平31規程1・旧様式第6号繰下、令2規程1・一部改正)
(平31規程1・旧様式第7号繰下・全改)
(平31規程1・旧様式第8号繰下、令3規程2・一部改正)