○湖西市教育委員会に対する事務委任規則

平成30年6月11日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することについて必要な事項を定める。

(委任事務)

第2条 教育委員会に委任する事務は、湖西市立図書館条例(平成元年湖西市条例第13号)第7条第2項の規定による使用料の減額又は免除に関する事務とする。

(令元規則49・令3規則18・一部改正)

(特例)

第3条 教育委員会は、前条に規定する事務のうち、特に重要な事項又は異例に属すると認めるものを執行しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年10月9日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

湖西市教育委員会に対する事務委任規則

平成30年6月11日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成30年6月11日 規則第32号
令和元年10月9日 規則第49号
令和3年3月30日 規則第18号