○湖西市新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金交付要綱

平成30年7月5日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若い世代の本市への移住定住を促進し、職住近接により将来にわたり豊かで、ゆとりあるライフスタイルを提案するため、婚姻を機に市外から転入する夫婦に対し、予算の範囲内において、新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金(以下「応援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。

(2) 婚姻日 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による婚姻の届出をし、受理された日(夫婦のいずれもが外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。)の場合にあっては、公の機関が発行した書類により確認できる婚姻関係の生じた日)をいう。

(交付の対象)

第3条 交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 夫婦の一方又は双方が令和3年10月1日から令和7年3月31日までに市外から転入をし、かつ、当該転入をした日(以下「転入日」という。)の前1年の間、本市の住民基本台帳に記録されていないこと。

(2) 婚姻日は、転入日から起算して前60日以内又は後60日以内であること。

(3) 婚姻日において、夫婦のいずれもが39歳以下であること。

(4) 第5条の規定による提出をした日において、夫婦が市内に同一の住所を有し、かつ、同一の世帯であること。

(5) 第5条の規定による提出をした日から1年以上、本市に居住する意思があること。

(6) 夫婦のいずれもが過去にこの要綱による応援金の交付を受けていないこと。

(7) 夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。

(令3告示27・一部改正)

(応援金の額)

第4条 応援金の額は、夫婦に対し100,000円とする。

(交付申請)

第5条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転入日から起算して6か月以内に新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 婚姻関係を証明できる書類

(2) 戸籍の附票等転入日前1年の間、本市の住民基本台帳に記録がなく、転入の事実が証明できる書類

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 1年以上本市に居住する意思を示す宣誓書(様式第2号)

(5) 夫及び妻の市税の滞納がないことを証明できる書類

(交付決定及び確定)

第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(応援金の請求)

第7条 応援金の交付決定及び額の確定を受けた者は、新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金交付請求書(様式第4号)により、市長に応援金を請求し、市長は請求に基づき応援金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令3告示27・旧附則・一部改正)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令3告示27・追加)

(令和3年2月17日告示第27号)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

2 改正後の湖西市新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金交付要綱第3条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に夫婦の一方又は双方が本市に転入した夫婦について適用し、施行日前に夫婦の一方又は双方が本市に転入した夫婦については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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湖西市新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金交付要綱

平成30年7月5日 告示第180号

(令和3年10月1日施行)