○湖西市障害者福祉施設通所費助成要綱
平成30年8月2日
告示第197号
(目的)
第1条 この要綱は、福祉施設に通所する障害者に対し、通所に要する費用(以下「通所費」という。)の一部を助成することにより、障害者の社会参加の促進及び自立の助長を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項及び第12項から第14項までに規定する障害福祉サービス事業を行う施設をいう。
(助成の対象者)
第3条 通所費の助成を受けることができる者は、法第22条第8項の規定により障害福祉サービス受給者証の交付を受け、1か月の通所日数が10日以上ある者(法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所中の者、通所する福祉施設(以下「通所施設」という。)で無料の送迎サービスを受けている者及びこの要綱の目的と同趣旨の助成を受けている者を除く。次条において「対象者」という。)とする。
(助成の額)
第4条 助成の額は、対象者の居住地と通所施設との直線距離最短距離に応じ、別表に定める額とする。この場合において、対象者が複数の事業所に通所したときは、各事業所に通所の日数を基礎として日割りで計算して得た額の合計額(当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、また、月途中で居住地が変わるときは、各居住地に通所の日数を基礎として日割りで計算して得た額の合計額(当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(令5告示212・一部改正)
(通所費の支給)
第6条 市長は、証明書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成すべき通所費の額を決定し、証明書を提出した月の翌々月以後の直近の7月、11月又は3月の末日までに支給するものとする。
(変更の申出)
第7条 第5条の規定により申出をした者は、氏名若しくは住所又は通所施設等の変更があったときは、速やかに市長に申出書を提出しなければならない。
(通所費の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な行為により通所費の助成を受けた者があるときは、その者から既に支給した通所費の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定による提出及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年1月26日告示第11号)
1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年10月31日告示第212号)
1 この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、令和5年11月以後に通所施設を利用した分から適用する。
別表(第4条関係)
居住地と通所施設との直線距離(片道) | 助成額(月額) |
2km未満 | 1,000円 |
2km以上5km未満 | 2,000円 |
5km以上8km未満 | 3,000円 |
8km以上12km未満 | 4,000円 |
12km以上 | 5,000円 |
(令5告示212・全改)
(令3告示81・令5告示11・一部改正)
(令5告示212・全改)